○出雲崎町出張所設置条例
昭和46年3月22日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、出雲崎町に出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
出雲崎町役場海岸出張所 | 出雲崎町大字羽黒町431番地1 | 大字勝見、尼瀬、住吉町、石井町、羽黒町、鳴滝町、木折町及び井鼻 |
(補則)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、町長の定める日から施行する。
(昭和46年規則第9号で昭和46年7月5日から施行)
附則(昭和56年6月18日条例第19号)
この条例は、町長の定める日から施行する。
(昭和56年規則第8号で昭和56年7月27日から施行)
附則(平成5年6月15日条例第25号)
この条例は、平成5年6月21日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。