○出雲崎町情報公開条例施行規則
平成10年9月10日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町情報公開条例(平成10年出雲崎町条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書の公開の実施等)
第4条 前条の規定により公文書の公開をする旨の決定の通知を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書の公開を受けるものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。