○出雲崎町住民基本台帳事務取扱規程
平成7年2月28日
規程第1号
出雲崎町住民基本台帳事務取扱規程(昭和44年出雲崎町規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、住民基本台帳事務取扱いを定めることにより、その円滑かつ正確な事務処理を図ることを目的とする。
(事務取扱区分)
第2条 住民基本台帳は、本庁に備え所要の事務の取扱いをする。
2 出張所は、その所管区域内に住所を定めたものの住民票の写しを備えて、住民基本台帳に基づく必要な事務の処理を行うものとする。
(住民基本台帳の利用)
第3条 町の区域内に住所を有する者についてなすべき行政事務の処理は、住民基本台帳に基づいて行うものとする。
2 住民基本台帳の各種行政事務の記録事項は、当該各事務担当者が記録することができる。
3 法定記録事項以外の各種行政事務の記録を必要とする場合においては、前項に支障のないようにしなければならない。
(住民基本台帳の保管)
第4条 住民基本台帳は、その保管を厳重にしなければならない。
(住民基本台帳の整備)
第5条 住民基本台帳の記録の正確を期するため、毎年1回以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に関する事項について住民全部の実態調査を行うものとする。
(届出書の受付)
第6条 出張所の所管区域内に住所を有する者の住民基本台帳に関する届出書は、本庁又は出張所で受付けるものとする。
2 出張所は、前項の届出書を受付けたときは受付月日を記入して、直ちにその届出書を本庁に送付しなければならない。
(出張所用写しの送付)
第7条 本庁は、戸籍又は住民基本台帳の届出に基づき出張所所管区域の住民基本台帳の記録又は記録の修正をしたときは、当該住民票の写しを直ちに作成し、出張所へ送付しなければならない。
(庁内の連絡)
第8条 住民基本台帳の記録、消除、変更又は更正により他の行政事務に関連があるときは、遅滞なくその旨を当該事務担当者に連絡しなければならない。
2 前項の連絡は、異動届又は処理票の写しによるものとする。
(備付帳簿)
第9条 本庁は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 処理簿(様式第1号)
(2) 住民票写し等交付請求書(様式第2号)
(3) 住民基本台帳帳簿書類保存簿(様式第3号)
2 出張所は、前項第2号の帳簿を備えなければならない。
(書類の整理)
第10条 本庁は、おおむね次の各号に掲げる区分により住民基本台帳に関する書類を整理しなければならない。
(1) 住民基本台帳に関する綴
(2) 住民基本台帳届出書綴
(3) 各種通知書綴
(4) 統計報告書綴
(5) 往復文書綴
(統計)
第11条 本庁は、常時町の区域内の住民に関する状況を明らかにするため、毎月速やかに前月分の世帯、人口について明細表を作成しなければならない。
(帳簿書類の廃棄)
第12条 保存期間を経過した帳簿書類を廃棄しようとするときは、出雲崎町文書規程(平成10年出雲崎町訓令第4号)の定めるところによる。
附則
この規程は、平成7年3月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月2日規程第4号)
この規程は、平成26年12月15日から施行する。
附則(平成31年4月23日規程第2号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。