○出雲崎町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成5年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町認可地縁団体印鑑条例(平成5年出雲崎町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2 登録の廃止又は職権により抹消した認可地縁団体印鑑登録原票は、廃止又は抹消の年月日並びに当該理由を記入し、別途保管するものとする。
(印鑑登録原票の書換え)
第4条 町長は、汚損その他の理由により認可地縁団体印鑑登録原票の書換えが必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に当該登録した認可地縁団体印鑑の提出を求めて、これを書き換えることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。