○出雲崎町投票立会人選任要綱
平成13年2月15日
選管要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第38条に規定する投票立会人について、その選任の方法を明確にし、かつ、広く有権者の参加を可能にすることを目的とする。
(公募)
第2条 出雲崎町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、投票立会人を公募により選任することができる。ただし、各投票区及び期日前投票所ごとの応募者数が2人に達しないとき、第6条の規定により2人に達しなくなったとき又は公募を行う時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定に関わらず、投票立会人(期日前投票所に係る投票立会人を除く。)の数は、法第38条第1項に規定する範囲で、各投票区ごとに、選挙の都度定めることができる。
(応募の方法)
第3条 投票立会人を希望する者は、投票立会人申込書(別記様式)により選挙管理委員会に申し込まなければならない。ただし、特別の理由があり、選挙管理委員会委員長が認めたものについては、この限りでない。
2 前項の申し込みは、選挙管理委員会が定める日までとする。
(投票立会人候補者名簿への登録)
第4条 選挙管理委員会は、応募があった者について審査し、投票立会人候補者名簿へ登録する。
2 前項の投票立会人候補者名簿は、各投票区及び期日前投票所ごとに作成するものとする。
(抽選)
第5条 選挙管理委員会は、各投票区及び期日前投票所ごとに、第2条の規定により定める数を超える申込みがあった場合は、くじを実施して当該投票所ごとに定められた数の投票立会人を選任する。
(同一の政党その他の政治団体に属する者)
第6条 抽選の結果、法第38条第4項に抵触する場合は、更にくじを実施し、その者のうち1人を選任するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月8日選管要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日選管要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。