○審査に付される裁判官の氏名等の掲示に関する規程
昭和43年9月5日
選管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定に基づいて出雲崎町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が審査に付される裁判官の氏名等の掲示(以下「掲示」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(掲示の場所)
第2条 掲示する場所は、委員会がそのつど定める。
2 掲示は、概ね別記様式によりこれを行う。
(その他必要な事項)
第3条 前条に定めるもののほか、掲示に関し必要な事項は、委員長がその都度これを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。