○出雲崎町職員服務規程
平成7年4月1日
訓令第1号
出雲崎町職員服務規程(昭和42年出雲崎町訓令第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 勤務時間及び休憩時間(第5条―第7条)
第3章 服務(第8条―第27条)
第4章 警備(第28条―第30条)
第5章 当直(第31条―第39条)
第6章 補則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、町長の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員は、この規程の定めるところにより誠実に勤務しなければならない。
第3条 職員は、勤務の公共性を認識し、町民全体の奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。
第4条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の応対については、親切かつ丁寧でなければならない。
第2章 勤務時間及び休憩時間
(勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。
勤務時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで
休憩時間 正午から午後1時まで
(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)
第6条 出雲崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年出雲崎町条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、出雲崎町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年出雲崎町規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)の定めるところにより指定権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が行う。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第6条の2 職員は、勤務時間条例第8条の2第1項及び同条第2項に規定する早出遅出勤務並びに同条例第8条の3第1項及び第2項に規定する深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求するときは、早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書(様式第1号の2)を提出して、承認権者(規則又は訓令により決裁権限を有する者をいう。以下同じ。)に請求するものとする。
2 勤務時間規則第5条の3第7項、同規則第5条の4第7項又は同規則第5条の5第8項に規定する届出(同規則第5条の6において準用するこれらの届出を含む。)は、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の3)により行うものとする。
(休日の代休日の指定)
第7条 勤務時間条例第10条の規定による代休日の指定は、勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。
第3章 服務
(宣誓書の提出)
第8条 新たに職員となった者は、総務課長立会いのもとにおいて、出雲崎町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和32年6月20日制定)第2条に規定する宣誓書に署名、押印し、当該宣誓書を町長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第9条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、身分証明書(様式第3号)の交付を必要とするときは、総務課長に届け出るものとする。
2 総務課長は、前項の届出により必要と認めたときは、身分証明書を交付する。
3 身分証明書の交付を受けた職員は、配置換え、離職等のときは身分証明書を総務課長に返還するものとする。
(出勤簿)
第10条 職員は、出勤したときは、備付けの出勤簿(様式第4号)に直ちに自ら押印し、又は勤怠管理システムに入力しなければならない。
(年次有給休暇)
第11条 職員は、勤務時間規則第16条の規定により年次有給休暇を請求するときは、その前日の正午までに、休暇簿(様式第5号)に日時を記載し、又は勤怠管理システムに入力して、承認権者に請求するものとする。
(特別休暇等)
第12条 職員は、勤務時間規則第17条に規定する療養休暇若しくは特別休暇、同規則第19条に規定する組合休暇又は職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年出雲崎町条例第22号。以下「職専免条例」という。)第2条に規定する職務に専念する義務の免除(第15条に掲げるものを除く。以下これらを「休暇」という。)を請求するときは、次項及び第3項に定める場合を除き、その前日の正午までに、休暇簿にその理由及び日時を記載し、又は勤怠管理システムに入力して、承認権者の承認又は許可を得るものとする。
2 職員は、勤務時間規則第11条第1項第10号に規定する特別休暇を請求するときは、その前日の正午までに、休暇簿にその理由及び日時を記載し、又は勤怠管理システムに入力するとともに、ボランティア活動計画書(様式第5号の2)を提出して、承認権者の承認を得なければならない。
4 職員は、療養休暇を引き続き7日以上得ようとするときは、医師の診断書を提出して、承認権者の承認を得なければならない。
(介護休暇)
第13条 職員は、勤務時間規則第18条に規定する介護休暇を請求するときは、休暇簿に要介護者に関する事項及び日時を記載し、必要な証明書を添付して、あらかじめ承認権者に請求するものとする。
第14条 削除
(兼職等)
第15条 職員は、職専免条例第2条第1号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して職務専念義務免除承認願(研修)(様式第11号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。
2 職員は、職専免条例第2条第2号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ職務専念義務の免除の承認を得なければならない。
3 職員は、職務に専念する義務の特例に関する規則(平成7年出雲崎町規則第3号。以下「職専免規則」という。)第2条第4号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して職務専念義務免除承認願(兼職)(様式第12号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。
4 職員は、職専免規則第2条第7号又は第8号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ休暇簿にその理由、日時等を記載して、承認権者の承認を得なければならない。
(休暇等期間中の措置)
第16条 職員は、特別休暇又は職務専念義務の免除期間中に居住地を離れようとするときは、事前にその理由、行先、所要日数等について、上司に届け出なければならない。
(専従休職)
第17条 職員は、職員団体の役員として専ら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を得ようとするとき又は同項ただし書に規定する許可を受けた者が許可期間を延長しようとするときは、専従休職(延長)許可願(様式第13号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 専従休職の許可を得て職員団体の役員として専ら従事している職員が、職務に復帰しようとするときは、復職許可願(様式第14号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(営利企業等の従事)
第18条 職員は、地方公務員法第38条に規定する営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して営利企業従事許可願(様式第15号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(勤務時間中の外出等)
第19条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なければならない。
2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(証人、鑑定人等)
第20条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人等となり裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により上司の承認を得なければならない。
2 職員は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を所属課長を経由して総務課長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 本籍を異動したとき。
(3) 住所の異動
(4) 学歴の取得
(5) 免許又は資格の取得
(公文書の取扱)
第22条 職員は、命令による場合及び上司の許可を得た場合でなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を外部に持ち出すときもまた同様とする。
(旅行)
第23条 職員は、公務のため旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿に確認印を押さなければならない。
2 旅行を命ぜられた職員が、病気その他の理由により旅行ができなくなったとき、又は旅行中職務上その他の理由により日程の変更を要することとなったときは、電話、電報等の方法により上司の指示を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により上司の指示を受けることができない場合は、この限りでない。
3 旅行から帰庁したときは、その翌日から3日以内に復命書(様式第18号)を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。
(時間外勤務等)
第24条 職員は、第5条に規定する勤務時間以外の時間及び出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定)第13条に規定する休日等(以下「時間外」という。)に勤務を命ぜられたときは、時間外勤務命令簿(様式第19号)に確認印を押し、又は勤怠管理システムに入力しなければならない。
(時間外の登退庁)
第25条 職員は、時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、登退庁簿(様式第20号)に所要事項を記入し、当直員の確認を受け、退庁のときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。
(退庁時における文書等の整理)
第26条 職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いに係る物品、文書等を整理しておかなければならない。特に現金、有価証券その他の重要物品は、保管責任者において、所属課長の指示の下に万全の措置を講じなければならない。
(事務引継ぎ)
第27条 職員が休暇を得又は旅行等する場合において、その担当している事務について未決に属するものがあるときは、事前に上司に報告しなければならない。
2 配置換え、休職又は離職の場合においては、その担当している事務について事務引継書を作成し、3日以内に上司の指名する者に引き継がなければならない。
第4章 警備
(火気取締責任者)
第28条 財産等管理事務取扱者は、あらかじめ火気取締責任者を定めておかなければならない。
2 火気取締責任者は、盗難防止のほか、特に火気取締りを厳にし、退庁のときは異常のないことを確認し、当直員にその旨を引き継がなければならない。
3 火気取締責任者が退庁のときなお在庁する職員がある場合には、前項の事務をその者に引き継ぐものとし、引き継ぎを受けた者は火気取締責任者に代わってその責めに当たるものとする。
(非常持出)
第29条 所属課長は、火災その他の非常災害に備えるため、主要文書の持出順位を定め、特に重要文書については、「非常持出」の表示を朱書して持出しその他必要な措置についてあらかじめ定めておくものとする。
(非常災害の措置)
第30条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生した場合には、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の措置に当たらなければならない。
第5章 当直
(当直員の設置)
第31条 時間外において、外部との連絡、待機、緊急の必要がある場合並びに災害対応の長期化が予想される場合(以下「当直勤務」という。)、庁舎等に当直員を置くことができる。
(当直の種類及び勤務時間)
第32条 当直勤務は、日直勤務及び宿直勤務とし、次に掲げる勤務時間を基本とする。
日直勤務 午前8時30分から午後5時15分まで
宿直勤務 午後5時15分から午前8時30分まで
(当直の勤務命令)
第33条 当直勤務命令は、必要に応じ、総務課長が当直の順を定め、職員に当直勤務を命じることができる。
第34条 当直勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により当該勤務に従事することができなくなったときは、事前に総務課長に申し出て、その許可を得なければならない。
2 総務課長は、前項の規定により許可したときは、他の職員に当直勤務を命じなければならない。
3 当直勤務を命ぜられた職員が、長期間にわたり本来の事務の時間外勤務を命ぜられた場合においては、その間、総務課長は当該職員に替えて他の職員に当直勤務を命じなければならない。
(当直の免除)
第35条 次に掲げる職員は当直勤務を免除するものとする。
(1) 新たに採用されて60日を経過しない者
(2) 年齢18歳未満の者
(3) 当直に支障があると認められる病気にかかっている者
(4) その他町長が免除の必要があると認めた者
(当直員の定数等)
第36条 当直員は、職員1人をもって充てる。ただし、緊急に必要のある場合及び災害対応の場合は、この限りでない。
第37条 削除
(緊急又は非常災害の措置)
第38条 当直員は、当直勤務中公務に関し緊急を要する事務が発生したときは臨機の措置をとり、なお必要があると認める場合は町長、副町長、総務課長等に急報し、指示を受ける等必要な措置をとらなければならない。
2 当直員は、庁舎又はその付近に火災等の非常災害が発生し、又はそのおそれのある場合その他非常の場合は、直ちに在庁者を指揮して臨機の措置をとり、必要により町長及び消防機関等の関係機関に連絡し、その指示を受けなければならない。
(事務引継ぎ等)
第39条 当直員は、当直勤務が終わった後、当直勤務中に取り扱った事項その他の必要事項を当直日誌(様式第21号)に記載し、署名押印のうえ、総務課長の閲覧を受けなければならない。
2 当直員は、当直勤務が終わったときは、当直事務について総務課長又はあらかじめ定められた次の当直員に引き継がなければならない。
第6章 補則
(臨時的任用職員等の服務)
第40条 職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤職員の服務については、別に定めるところによる。
(実施細目)
第41条 この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 出雲崎町当直規程(昭和40年4月1日制定)は、廃止する。
2 この規程実施の際、既に交付されている身分証明書は、第9条の規定による身分証明書とみなす。
4 この規程実施の際、現に専従休職許可を得ている者の許可は、第17条の規定によりなされたものとみなす。
5 この規程実施の際、現に営利企業等専従許可を得ている者の許可は、第18条の規定によりなされたものとみなす。
6 この規程に定めるそれぞれの様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(平成8年9月20日規程第8号)
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日訓令第1号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日訓令第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日訓令第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第1号)
この規程中第6条の2及び様式の改正規定は平成17年4月1日から、第13条の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第3号)
(施行期日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日規程第3号)
この規程は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規程第4号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第7号の2から様式第10号まで 削除