○出雲崎町住宅用地造成事業特別会計条例
平成元年3月27日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、出雲崎町住宅用地造成事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、当該事業収入、一般会計繰入金、借入金及び付属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
○出雲崎町住宅用地造成事業特別会計条例
平成元年3月27日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、出雲崎町住宅用地造成事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、当該事業収入、一般会計繰入金、借入金及び付属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。