○出雲崎町教育委員会教育長事務委任に関する規程
平成9年3月7日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 教育長は、新潟県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年新潟県条例第72号)により出雲崎町教育委員会が処理することとなった事務(同条別表の1の項に掲げる事務に限る。)を、学校長に委任する。
(総括事務主幹等の専決)
第3条 学校長は前条の学校長に委任された事務を出雲崎町立小・中学校管理運営規則(昭和32年9月13日制定)第25条の3第2項に規定する総括事務主幹又は事務主幹に専決処理させることができる。
(補則)
第4条 学校長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指揮を受けなければならない。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日教委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教委規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月25日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月12日教委規程第1号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日以降に就任する教育長の任期から施行する。