○出雲崎町教育委員会公印規程
昭和40年4月1日
制定
第1条 出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印は、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する教育委員会の庁印及び職印をいう。
第3条 公印は、次のとおりとする。
庁印
(1) 教育委員会印
(2) 教育機関の印
職印
(1) 教育委員会教育長印
(2) 教育機関の長印
2 前項に掲げるもののほか、必要な公印を置くことができる。
第4条 公印のひな形、寸法、使用する文書の区分、管理者並びにその数は、別表のとおりとする。
2 法令に定めるもの及び特殊の用途に使用するため必要があるものについては、前項の規定にかかわらず、教育長の承認を受けて専用の公印(以下「専用公印」という。)を調製することができる。
第5条 公印の保管及び使用は、別表に定める管理者が責任をもって行わなければならない。
附則
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月31日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月28日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月5日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月9日教委規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日以降に就任する教育長の任期から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
種類 | ひな形 | 寸法 | 使用する文書の区分 | 管理者 | 個数 |
教育委員会印 | 方18ミリメートル | 任免雇用の辞令及び委員会名をもってする文書 | 教育課長 | 1 | |
教育委員会教育長印 | 方18ミリメートル | 教育長名をもってする文書 | 教育課長 | 1 | |
公民館印 | 方24ミリメートル | 公民館名をもってする文書 | 教育課長 | 1 | |
図書館印 | 方30ミリメートル | 図書館名をもってする文書 | 図書館職員 | 1 | |
公民館長印 | 方18ミリメートル | 公民館長名をもってする文書 | 教育課長 | 2 | |
図書館長印 | 方18ミリメートル | 図書館長名をもってする文書 | 図書館職員 | 1 | |
教育委員会教育長職務代理者印 | 方18ミリメートル | 教育長職務代理者名をもってする文書 | 教育課長 | 1 | |
公民館長職務代理者印 | 方18ミリメートル | 公民館長職務代理者名をもってする文書 | 教育課長 | 1 | |
図書館長職務代理者印 | 方18ミリメートル | 図書館長職務代理者名をもってする文書 | 図書館職員 | 1 |