○出雲崎町立学校設置条例
昭和39年3月26日
制定
(委任)
第2条 出雲崎町立小学校及び中学校の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月18日条例第6号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 改正前の別表第1の表中、出雲崎小学校下分校は、昭和41年3月31日限り、廃止する。
3 改正後の別表第1の表中に掲げる出雲崎小学校に児童を収容するまでの期間中は、改正前の出雲崎小学校及び出雲崎小学校下分校を、それぞれ、出雲崎小学校上校舎及び出雲崎小学校下校舎として使用し、その学区は、なお従前の例による。
附則(昭和45年12月21日条例第26号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年12月23日条例第23号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例の規定に基づく、改正後の別表第2の表中に掲げる出雲崎中学校に生徒を収容するまでの間は、改正前の西越中学校及び出雲崎中学校を、それぞれ駅前校舎、海岸校舎として使用し、その学区は、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月19日条例第19号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
小学校の名称 | 位置 |
出雲崎小学校 | 出雲崎町大字川西12番地 |
別表第2(第1条関係)
中学校の名称 | 位置 |
出雲崎中学校 | 出雲崎町大字米田745番地 |