○出雲崎町スポーツ推進審議会条例施行規則
昭和63年9月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 出雲崎町スポーツ推進審議会条例(昭和63年出雲崎町条例第17号)により設置された出雲崎町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関しては、法令及び条例に定めるものを除くほか、この規則に定めるものとする。
(会長、副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を統理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、教育委員会から諮問があったとき、又は会長が必要と認めたときに会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決める。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 会長は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を求めることができる。
(報告)
第5条 会長は、会議の結果を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(審議会への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は審議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。