○出雲崎町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年10月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年出雲崎町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(供用期間及び時間)
第2条 体育施設の供用期間及び時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の規定による申請書で、使用期日1箇月以前のものにあっては、原則として受理しないものとする。
3 一般町民が、自己の体位向上、健康増進のために自発的に使用するときは、申請書を省略することができる。
2 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合は次のとおりとする。
(1) 教育委員会が認定した町内の社会教育団体等(以下「登録団体」という。)が本来の社会教育活動の目的で使用するとき。
(2) 青少年健全育成団体が使用するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が使用日の3日前までの使用取消しの申し出をし、教育委員会が正当な理由があると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、使用承認に際し付された条件及び係員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なくして使用承認を受けた施設及び付属設備器具以外は使用しないこと。
(2) 許可なくして体育施設等の敷地内において寄付金品の募集、物品の販売その他これに類する行為を行わないこと。
(3) 火災、盗難等の事故発生防止に留意すること。
(4) 使用済後は、清掃あと始末を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上必要と認める事項。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(昭和60年4月10日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月23日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月28日教委規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成5年3月8日教委規則第4号)
この規則は、平成5月4日1日から施行する。ただし、町民プール、屋内ゲートボール場及び柔道場の施設については、それぞれ使用開始の日から施行する。
附則(平成9年3月7日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月14日教委規則第5号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月5日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月4日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月6日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委規則第2号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 供用期間 | 開放時間 | |
昼間 | 夜間 | ||
町民体育館 | 1月3日から12月30日まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
多目的運動場 | 毎年2月20日から12月28日までの間において、教育委員会が別に定める | 上記に同じ | 上記に同じ |
町民野球場 | 上記に同じ | 上記に同じ | 上記に同じ |
町民プール | 毎年6月1日から9月30日までの間において、教育委員会が別に定める | 上記に同じ | 閉館 |
屋内ゲートボール場 | 1月3日から12月30日まで | 上記に同じ | 午後5時から午後10時まで |
柔道場 | 1月4日から12月28日まで | 上記に同じ | 上記に同じ |
備考 各施設の日曜日、祝日の開放時間は、午前9時から午後5時までとする。
各施設の1月3日、8月13日から8月16日まで、12月29日から12月30日までの開放時間は、教育委員会が別に定める。