○出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則
平成3年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年出雲崎町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の様式等)
第3条 受給者証は様式第2号によるものとする。
2 町長は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)に記入するものとする。
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 条例第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(受給者証の更新)
第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書(様式第1号)を町長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
(受給者証の再交付)
第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(助成の申請)
第8条 条例第6条第1項本文の規定によるひとり親家庭医療費の支給の申請は、県親医療費助成申請書(様式第6号又は様式第6号の2)を町長に提出して行うものとする。ただし、町長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等にひとり親家庭医療費の助成金の受領を委任する場合の医療費助成申請書の様式は様式第6号の3又は様式第6号の4とする。
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、病院、診療所、薬局その他の者に医療保険証、受給者証を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第17号)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成5年8月1日規則第17号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第9号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期限が終了するまでの間、改正後の出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成7年12月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成9年8月28日規則第20号)
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成9年10月31日規則第25号)
1 この規則は、平成9年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成12年12月25日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、当分の間、改正後の別記第2号様式による受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に保有する改正前の別記第1号様式、別記第2号様式、別記第5号様式、別記第6号様式及び別記第9号様式から別記第11号様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成12年12月28日規則第41号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証みなす。
附則(平成15年11月26日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に保有する改正前の出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号は、当分の間、これを使用することができるものとする。
3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第6号及び様式第8号については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成19年9月28日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にある改正前の町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
3 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例規則別記第2号様式による受給者証とみなす。
附則(平成20年3月28日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月31日規則第16号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定により受給者証の交付を受けようとする場合は、平成24年9月1日から適用するものとする。
附則(平成25年6月28日規則第10号)
この規則は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日規則第10号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の出雲崎町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の様式第2号による受給者証とみなす。
附則(令和3年7月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条の2関係)
入院医療の必要性の高い者以外の者 |
| 入院医療の必要性の高い者 | ||
減額認定証の区分 | 助成額/食 | 減額認定証の区分 | 助成額/食 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者 | 160円 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当) | 210円 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100円 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当) | 160円 | |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者 | 100円 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100円 |
「入院医療の必要性の高い者」とは「健康保険法施行規則第62条の3第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)による。 |