○出雲崎町老人ホーム入所措置等実施要綱
平成5年3月31日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定により、出雲崎町長(以下「町長」という。)が行う措置に関する手続きを定め入所措置等の適正を図るものとする。
(老人ホームの入所措置の基準)
第2条 法第11条第1項第2号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 感染症疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。 |
イ 日常生活動作の状況 | 入所判定審査票による、日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う、養護者等がいないか又は、いても適切に行うことができないと認められること。 |
ウ 精神の状況 | 入所判定審査票による、認知症等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がいないか又は、いても適切に行うことができないと認められること。 |
エ 家族の状況 | 家族又は家族以外の同居者との同居の継続が、老人の心身を著しく害すると認められること。 |
オ 住居の状況 | 住居がないか又は、住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。 |
(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第1条に規定する事項に該当すること。
(養護委託の措置の基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、委託の措置は行わないものとする。
(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合
(3) 同一の養護受託者が2人以上の老人(それらが、夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護する場合
(措置の実施者)
第4条 措置の実施については、次により行うものとする。
(1) 老人の居住地又は現在地が明らかな場合
老人の居住地又は現在地(法第11条第1項第2号若しくは第3号又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している者については、その者の入所前の居住地又は現在地)を管轄する市町村長が行う。この場合における居住地とは、老人の居住事実がある場所をいうものであるが、現にその場所に生活していなくても、現在地に生活していることが一時的な便宜のためであり、一定期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続していくことが期待される場合等は、その場所を居住地として認定するものとする。
(2) 老人の居住地がないか、又は明らかでない場合で次の各号に掲げる場合は当該各号に定める者が行う。
ア 措置を要する老人が被保護者である場合は、当該保護を開始する時点におけるその者の所在地の市町村長
イ 措置を要する老人が被保護者でない者であって、生活保護法第38条に規定する救護施設、更生施設及び宿所提供施設、老人福祉法第14条に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子寮以外の社会福祉施設並びに病院等に入所しているものである場合は、当該施設の所在する市町村長
ウ 措置を要する老人が被保護者でない者であって、浮浪者等である場合は、その措置する時点において、その者の現在地の市町村長
(措置の決定、変更及び廃止)
第5条 措置の決定手続等については、次により行うものとする。
(1) 町長は、老人ホームに入所措置をしようとする者(以下「入所対象者」という。)について、様式第1号による老人ホーム入所判定審査票(以下「審査票」という。)に関係資料を添付して出雲崎町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)に入所措置の要否の判定を諮問する。
(3) 町長は、ケア会議で入所判定の困難ケースと判定された者について、様式第3号による入所措置の判定困難ケースの協議書(以下「協議書」という。)及び審査票に関係資料を添付して新潟県福祉保健部長に協議する。
(4) 町長は、ケア会議又は審査会の判定結果を勘案して入所措置の要否を決定する。
(5) 町長は、措置決定した場合、入所対象者及びその家族等に対して措置制度等について事前に説明し、理解を求めるものとする。
(6) 町長は、入所措置を決定した後、入所対象者が入所するまで数箇月の期間を要する場合は、実際に入所する時点で必要に応じ再度判定を行うものとする。
(7) 町長は、随時入所措置した入所対象者(以下「入所者」という。)及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
2 入所措置の変更手続等については、次により行うものとする。
(1) 町長は、老人ホームの長から年1回入所者全員の措置後の生活記録等の提出を求め第2条の規定に基づき入所継続の要否を総合的に、見直しするものとする。
(2) 町長は、前号により入所要件に適合しないと判断される入所者については、審査票に関係資料を添付してケア会議に入所継続の要否について判定を諮問する。
(4) 町長は、入所継続の要否の判定困難ケースについては、協議書、審査票及び関係資料を添付して新潟県保健福祉部長に協議する。
(5) 町長は、ケア会議又は審査会の判定結果を勘案して、入所措置の継続の要否を決定する。
(6) 町長は、入所継続が不適と判定した入所者については、入所の廃止又は変更措置の促進を図るものとする。
(7) 町長は、措置変更等を実施する場合には入所者及びその家庭の意思を聴取するとともに措置の趣旨について説明し、理解と合意を得た上で措置変更等を行うものとする。
3 措置の廃止は、次により行うものとする。老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合は、その時点において措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合で、町長が適当と判断した者
(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又は当該期間がおおむね3箇月を超えるに至った場合
(65歳未満の者に対する措置)
第6条 法第11条第2項に規定する措置は、法第11条第1項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上のものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても次のいずれかに該当するときには、老人ホームへの入所措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満しているが救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。
(2) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
(養護委託の際の手続)
第7条 町長は、委託の措置を決定するに当たっては、あらかじめ次の措置をとること。
(1) 養護受託者に対し、委託しようとする老人の健康状態、経歴、性格、信仰等について了知させる。
(2) 委託しようとする老人と養護受託者とを面接させる。
(3) 委託しようとする老人と養護受託者が委託の措置について合意に達していることを確認する。
2 町長は、委託の措置を決定したときは、養護受託者に対し、委託の条件として少なくとも次に掲げる事項を文書をもって通知すること。
(1) 処遇の範囲及び程度
(2) 委託費の額及び経理の方法
(3) 老人又は受託者が相互の関係において損害を被った場合、措置の実施者がこれを賠償する責を負わない旨
(4) 措置の実施者が養護受託者について老人の養護に関して必要な指導をしたときはこれに従わなければならない旨
(遺留金品の取扱い)
第8条 法第27条に規定する遺留金品の取扱いは、生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例により取り扱うこと。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日要綱第9号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月10日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月18日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。