○出雲崎町老人医療費助成に関する規則施行規程
昭和58年2月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲崎町老人医療費助成に関する規則(昭和58年出雲崎町規則第2号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者証
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 前年の所得及び収入(1月から7月に行う申請については前々年の所得及び収入)の状況を証する書類
2 町長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。
2 町長は、様式第3号による老人医療費受給者台帳に記入し、受給者証を交付するものとする。
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日若しくは申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日又は70歳に達する日の属する月の末日までとする。
(受給者証の更新)
第5条 町長は、現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を有するときは、受給者証を更新して交付するものとする。
2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、様式第4号による老人医療費受給者証再交付申請書を町長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(限度額適用認定証の交付申請)
第8条 町長は、規則第6条第1項第2号に規定する高額療養費に相当する額の支給に際し、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条の規定の例により、限度額適用の認定を行うものとする。
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に医療保険証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。
(受給者証の返還)
第12条 受給者は、受給資格を喪失したとき、又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
この規程は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年11月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和62年1月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月18日規程第5号)
1 この規程は、昭和62年6月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成元年9月28日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日規程第4号)
1 この規程は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の出雲崎町老人医療費助成に関する規則施行規程様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成5年8月1日規程第3号)
この規程は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成9年8月28日規程第5号)
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成9年11月27日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年11月1日から適用する。
附則(平成11年3月26日規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月26日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月18日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規程第4号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規程第2号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成23年3月31日規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。