○出雲崎町紙おむつ等支給事業実施要綱
平成12年3月31日
要綱第4号
出雲崎町紙おむつ支給事業実施要綱(平成8年出雲崎町要綱第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、紙おむつ、使い捨て手袋、清拭剤(以下「おむつ等」という。)を必要としている寝たきり老人等に清潔で心地よい生活を確保するとともに、経済的負担等の軽減を図り、福祉の向上に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、出雲崎町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当し、常時おむつを使用している者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者で、その要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定基準に関する省令(平成11年厚生省令第58号)の第1条第1項第3号以上の状態にある者
イ 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生大臣官房老人保健福祉部長通知)のランクB以上の状態にある者
ウ 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生老人保健福祉局長通知)のⅢa以上の状態にある者
(2) 次のいずれかに該当し、常時おむつを使用している障害者(出雲崎町障害者日常生活用具給付実施要綱(平成21年出雲崎町要綱第17号)の規定に基づき紙おむつの給付を受けている者は除く。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級の者
イ 「療育手帳の実施について」(昭和49年1月10日障第55号新潟県民生部長通知)による療育手帳の交付を受け、その障害の程度がA判定の者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が1級の者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(給付の申請)
第3条 おむつ等の給付を受けようとする者は、紙おむつ等給付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(給付期間)
第5条 おむつ等の給付の期間は、申請があった日の属する月の翌月分から第9条第1項の規定に該当し、給付を終了する月分までとする。
(給付の方法)
第6条 おむつ等の給付は、1月当たり6,000円を限度とし、給付券により町長が指定した業者において現物を給付するものとする。
2 給付券は、当該年度分を一括して交付する。
3 前項の助成請求書は、1月分を単位として、病院から請求のあった日から1年以内に提出しなければならない。
(給付の終了)
第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、おむつ等の給付を終了する。
(1) 対象者が第2条に規定する要件を備えなくなったとき。
(2) 対象者が介護保険施設に入所したとき。
(3) 対象者が死亡したとき。
(4) 申請者から給付を終了する旨の申出があったとき。
(5) 偽り又は不正の手段により給付を受けたとき。
3 前項の通知を受けた申請者は、既に交付を受けた未使用の給付券を返還しなければならない。
(費用の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により給付を受けた者又は前条第2項に規定する終了通知書を受けた日の属する月の翌月以降の給付券を紙おむつ等と引き換えた者があるときは、その者から給付を受けた費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月1日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月18日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日要綱第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日要綱第12号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、現に改正前の出雲崎町紙おむつ等支給事業実施要綱第5条第1項に規定する給付の決定を受けた者が、改正後の出雲崎町紙おむつ等支給事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条に規定する申請をした場合は、改正後の要綱第4条第1項に規定する給付の決定を受けたものとみなす。この場合において、給付の始期は、改正後の要綱第3条に規定する申請があった日の属する月からとするものとする。
附則(平成27年5月22日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月分以降の給付から適用する。
附則(令和3年3月29日要綱第22号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。