○出雲崎町身体障害者短期入所事業実施要綱
平成12年3月31日
要綱第10号
出雲崎町在宅重度身体障害者短期入所運営事業実施要綱(平成4年出雲崎町要綱第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該重度身体障害者が居宅において介護を受けることができず、一時的な入所を必要とする場合に、当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設に入所させ、もって、これら居宅の重度身体障害者及びその家族の福祉向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、出雲崎町とする。ただし、事業の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
2 前項ただし書の規定により、当該社会福祉法人等に対し、委託した場合において、町長は、事業が適正かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、在宅の重度身体障害者とする。
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切に入所することができる施設としてあらかじめ町長が指定した重度身体障害者更生援護施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設とし、当該施設の空ベッド、短期入所のために整備したベッド等を利用して事業を実施する。
(入所の要件)
第5条 実施施設への入所は、重度身体障害者の介護を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において重度身体障害者を介護できないため、前条に掲げる施設に一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合に行うものとする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護又は学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
社会的理由以外の理由
(入所の期間)
第6条 入所の期間は、7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、入所期間の延長が真にやむを得ないものと認められる場合には、必要最低限の範囲で延長することができるものとする。
(入所の申請)
第7条 対象者の入所を希望する者(対象者を直接介護している者又は対象者と同居する扶養義務者をいう。以下「申請者」という。)は、身体障害者短期入所申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(入所期間の延長)
第9条 申請者のやむを得ない理由により短期入所期間を延長する場合の手続は、前2条の規定により行うものとする。
(移送)
第11条 対象者の移送は、申請者が行うものとする。ただし、申請者において行うことが困難な場合は、関係機関が協力してこれを行うものとする。
(費用負担)
第12条 町長は、実施施設に対し、入所に要する費用を支弁するものとする。
2 申請者は、入所に要する費用のうち飲食物費相当額を町長に納付するものとする。ただし、町長は、申請者が生活保護世帯に属する者であって、入所の理由が第5条第1号に該当する場合には、これを減免することができるものとする。
3 実施施設の長は、入所が終了したときは、身体障害者短期入所費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
4 入所に要する費用の額及び飲食物費相当額は、別表に定めるところによる。
(添付書類)
第13条 町長は、身体障害者短期入所台帳(様式第4号)を、実施施設の長は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく措置者の例に準じて対象者の介護状況を明らかにできる書類を整備、保管するものとする。
(関係機関の連絡・調整)
第14条 町長は、この事業の実施に当たっては、次の事項に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営に努めなければならない。
(1) 実施施設と連絡を密にするとともに地域福祉センター、身体障害者更生相談所、民生委員等の関係機関と十分な連携をとること。
(2) 短期入所の申請に的確かつ迅速に対応するため、在宅の重度身体障害者等利用対象世帯の実態把握に努めること。
(3) 身体障害者居宅介護等事業その他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行うこと。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日要綱第22号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
入所経費等の負担額表
区分 | 日額 |
入所経費 | 国の定める基準額 |
飲食物相当経費 | 同上 |