○出雲崎町生ごみ処理器設置事業補助金交付要綱
平成11年1月26日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲崎町の各家庭から排出される生ごみの減量化と焼却の効率化及び堆肥としての資源化を図ることを目的として生ごみ処理器を設置する者に対して、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に規定するもののほかこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとし、1世帯1個とする。
(1) 電動式生ごみ処理器を購入し、設置した者
(2) 町が指定した業者の扱う生ごみ処理器を町があっせんし、大字嘱託員を経由して申し込み、設置した者
2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項の申請書には、町長が必要とした書類を添付しなければならない。
3 第1項ただし書による申請者の名簿(申込者名簿)は、町の調製したものとし、申請者は代表申請者に補助金の申請及び受領を委任するものとする。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請内容が適正であると認めたときは、補助金の交付決定をしなければならない。
(実績報告書)
第7条 申請者又は代表申請者は、生ごみ処理器の受領又は引渡しが完了したときは、実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、代表申請者は、実績報告書に生ごみ処理器受領(設置)者名簿を添付しなければならない。
(協力義務)
第9条 生ごみ処理器を設置し、補助金の交付を受けた者(代表申請者に委任した者を含む。)は、生ごみ処理器を有効に活用し、収集場所への生ごみの搬出を、極力減量するよう努めるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第27号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。