○出雲崎町浄化槽清掃業の許可手続に関する条例施行規則
平成10年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)並びに出雲崎町浄化槽清掃業の許可手続に関する条例(昭和60年出雲崎町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(変更の届出)
第4条 法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業許可事項変更届出書(様式第3号)によるものとする。
(廃業等の届出)
第5条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第4号)によるものとする。
(許可証の返納)
第6条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに許可証を町長に返納しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 営業の許可を取り消されたとき。
(3) 廃業、死亡又は解散したとき。
(4) 営業を停止されたとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。