○出雲崎町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成8年4月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 出雲崎町は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、町があらかじめ承認した認定農業者が農林漁業金融公庫資金を借り入れる場合に、利子助成金の交付を行うものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(利子助成の対象、利子助成率及び利子助成の交付対象期間)
第2条 前条の規定により利子助成の交付を受けることのできる資金は、農業経営基盤強化資金(経営体育成総合融資制度基本要綱第1の2の(1)に定める資金)とする。
2 利子助成率は、財投金利が5.0パーセント未満の場合は、別表のとおりとし、財投金利5.0パーセント以上となった場合は、出雲崎町農業経営特別融資制度推進会議において定める。
3 利子助成の交付対象の条件は、農林漁業金融公庫資金の利息支払いに係る毎年1月1日から12月31日までの間に償還があった場合とする。
(利子助成金の交付申請及び実績報告書)
第5条 金融機関等の長は、規則第3条の規定による補助金の交付申請及び規則第12条の規定による補助金の実績報告をしようとする場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書兼実績報告書(様式第5号)に農業経営基盤強化資金利子助成申請明細書を添付して毎年1月10日までに町長に申請及び報告するものとする。
(適正な執行のための措置)
第6条 融資機関等の長は、農業経営基盤強化資金の貸付事務及び対象事業に係る経理が適正に行われるよう次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 農業経営基盤強化資金は、借受者が当該融資機関に設ける預金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むこと。
(2) 前号の預金口座からの預金の払出しに当たっては、その払出しが対象事業に係るものであるか否かを確認するよう努めること。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
出雲崎町農業経営基盤強化資金利子助成率内訳表
財投金利が5.0パーセント未満の場合(農林漁業金融公庫の貸付利率3.5パーセント)
農林漁業金融公庫の貸付利率 | 国 | 県 | 町 |
3.5% | 1.0% | 0.35% | 0.15% |