○出雲崎町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年3月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年出雲崎町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の構造基準)
第2条 排水設備の構造基準は、法令に定めがあるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築物の敷地外では60センチメートル以上とする。ただし、これにより難い場合は、町長の指示に従い防護措置を講ずること。
(2) 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所における排水は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(3) 町長が特別の事情があると認めた場合を除き、ますは内のり15センチメートル以上、マンホールは内のり90センチメートル以上の円形又は方形とし、管渠の口径及び埋設の深度に応じ清掃に支障のない大きさとすること。
(4) 台所、浴室、洗たく場等固形物、油脂類及び土砂等を含む汚水を排水する箇所には、それらの流下を防ぐ有効な目幅をもったスクリーン、オイルトラップ又は遮断装置を設けること。
(5) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造のトラップを設けること。
(6) 排水管渠は、ます又はマンホールの内面から突き出さないように設け、その取付箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
(7) 排水設備は堅固で耐久力を有する構造とし、陶器、コンクリートその他耐水性の材料で造り、かつ漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。
(8) ますを設置する場合は、充分な基礎を施した上に据えること。
(1) 設計書
(2) 見取図
(3) 平面図
(4) 縦断面図
(5) 構造図
2 町長は、前項の計画を確認したときは、排水設備等確認申請書副本により申請人に通知するものとする。
(排水設備の軽微な変更)
第4条 条例第6条第2項に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更事項は、次に掲げるものとする。
(1) ますのふたの据え付け又は取り替え
(2) 防臭装置その他付属装置の修繕工事
(3) 塵芥流入防止装置又は防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微の変更
(排水設備の共同設置)
第5条 排水設備は、土地、建物その他周囲の状況によって共同で設置することが適当と認められる場合には、2人以上で共同して設置することができる。
(公共ますの共同使用)
第6条 公共ますは、土地、建物その他周囲の状況によって共同で使用することが適当と認められる場合には、2人以上で共同して使用することができる。
2 公共ますの共同使用をしようとする者は、公共ます共同使用代表者選定(変更)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。代表者を変更しようとする場合も同様とする。
(排水設備の検査済証の掲示義務)
第10条 条例第8条第2項の規定により排水設備検査済証の交付を受けた者は、これを玄関、門柱その他建物の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(使用料の特例)
第14条 条例第16条の規定による月の中途において排水施設の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの基本料金は、次のとおりとする。
(1) 汚水排除量が基本汚水排除量の2分の1以下のときは2分の1の額
(2) 汚水排除量が基本汚水排除量の2分の1を超えるときは全額
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を決定して、申請書副本により申請者に通知するものとする。
(身分を示す証明書)
第19条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項を準用して身分を示すときは、身分証明書(様式第15号)を提示するものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月8日規則第16号)
この規則は、平成14年4月15日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日より施行する。
附則(令和元年11月25日規則第7号)
この規則は、令和元年12月2日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第11号 削除