○出雲崎町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成3年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成3年出雲崎町条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 「受益者」とは、農業集落排水施設の処理区域で、当該事業によって築造される施設により利益を受ける者をいう。
2 受益者に変更があったときは、変更申請書(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、受益者1戸当たり10万円とする。この場合において、転入及びその他の理由により、新たに受益者となったときは、別に定める金額を納入しなければならない。
(分担金の還付)
第6条 転居又はその他の理由により、受益者でなくなったときは、既に徴収した分担金は還付しない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。