○出雲崎町下水道条例施行規則
平成9年7月7日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第11条)
第3章 公共下水道の使用(第12条―第18条)
第4章 使用料の徴収(第19条―第23条)
第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第23条の2―第23条の6)
第6章 雑則(第24条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町下水道条例(平成9年出雲崎町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(供用開始の公示)
第2条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による供用開始の公示は、出雲崎町公告式条例(昭和32年6月20日制定)第2条第2項の規定により掲示場に掲示して行うものとする。
第2章 排水設備の設置等
(1) 排水設備は、公共ますに正しく接続させ、私有地内に設けること。
(2) 汚水を排除すべき管渠は暗渠とし、土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築物の敷地外では60センチメートル以上とする。ただし、これにより難い場合で、必要な防護措置を講じたときは、この限りでない。
(3) 暗渠の起点、終点、集合点、屈曲点及び内径若しくは種類を異にする管渠の接続点又は勾配が著しく変化する箇所には、ます又はマンホール(以下この条において「ます等」という。)を設けること。
(4) ます等は内のり150ミリメートル以上の正方形又は円形とし、管渠の口径及び埋設の深度に応じ清掃に支障のない大きさとすること。
(5) 管渠は、ます等の内面から突き出さないように設け、その取付箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
(6) 台所、浴室、洗濯場その他固形物を含む汚水を排除する箇所には、固形物の流下を防ぐ有効な目幅をもったスクリーンを設けること。
(7) 国土交通大臣の認定を受けたディスポーザと排水処理槽から構成される「ディスポーザキッチン排水処理システム」(以下「ディスポーザシステム」という。)を設置する場合は、その設計図書及び施工要領等により正しく設置すること。
(8) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。
(9) 油脂類を含む汚水を多量に排除する箇所には、オイルトラップを設けること。
(10) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。
(11) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とし、陶器、コンクリート、その他耐水性の材料で造り、かつ漏水を防止する措置を講ずること。
2 前項の申請書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要ないと認める場合には、その一部を省略することができる。
(1) 設計図
(2) 見取図
(3) 平面図
(4) 縦断図面
(5) 構造図
(6) ディスポーザシステム関係書類
ア 認定書の写し
イ 詳細な構造図、給排水設備図
ウ 性能仕様書の写し
エ その他当該機器が認定要件に適合しているか判断するために必要な資料
オ 維持管理に関する業務委託契約書等の写し(維持管理、清掃、汚泥処理、水質検査等)
カ 使用者承継確約書
3 第1項の申請書等には、当該申請又は届出に係る排水設備等の新設等が他人の土地、建物を使用し、又は他人の排水設備等に接続して設置するものである場合は、当該土地、建物又は排水設備等の権利者の同意を得なければならない。
4 町長は、第1項の計画を確認したときは、申請書等副本により申請者に通知するものとする。
(排水設備等の軽微な変更)
第5条 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更事項は、次に掲げるものとする。
(1) ますのふたの据え付け又は取り替え
(2) 防臭装置その他附属装置の修繕工事
(3) 塵芥流入防止装置又は防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微の変更
(排水設備等の共同設置)
第6条 排水設備等は、土地、建物その他周囲の状況によって共同で設置することが適当と認められる場合には、2人以上で共同して設置することができる。
(公共ますの位置)
第11条 条例第8条の規定による公共ますの位置は、私有地内とする。ただし、町長が私有地に設置することが困難であると認めた場合は、公有敷地内とすることができる。
第3章 公共下水道の使用
項目又は物質 | 下水の量 |
温度 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量50立方メートル未満 |
水素イオン濃度のうち水素指数9以上のもの | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量のうち動植物油脂類(固形油脂類を除く。)含有量 | |
沃素消費量 |
項目又は物質 | 下水の量 |
温度 | 1日当たりの平均的な汚水の排除量50立方メートル未満 |
水素イオン濃度のうち水素指数9以上のもの(製造業又はガス供給業にあっては8.7以上のもの) | |
生物化学的酸素要求量 | |
浮遊物質量 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量のうち動植物油脂類(固形油脂類を除く。)含有量 |
(1) 特定施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 除害施設の維持管理及び運転管理に関すること。
(3) 特定施設及び除害施設の届出に関すること。
(4) 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定並びにその記録に関すること。
(5) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(6) 施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 構造図、用水及び排水の系統図
(2) 汚水の処理方法を記載したもの
(3) 汚水の量及び水質を記載したもの
3 除害施設の工事が完了したときは、工事完了後5日以内に様式第9号の届出書によりその旨を町長に届け出なければならない。
4 除害施設の使用を休止し、又は廃止する場合は、休止又は廃止の5日前までに様式第10号の届出書により町長に届け出なければならない。
5 除害施設の設置の届出をした者は、その届出に係る氏名(法人にあってはその名称又は代表者の氏名)若しくは住所(法人にあってはその所在地)又は工場若しくは事業場の名称若しくは所在地を変更した場合には、その変更があった日から30日以内に様式第11号の届出書によりその旨を町長に届け出なければならない。
6 除害施設の設置の届出をした者からその届出に係る除害施設を譲り受け若しくは借り受けた者又は除害施設の設置の届出をした者について相続若しくは合併があったときは相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位を承継するものとし、その承継のあった日から30日以内に様式第12号の届出書によりその旨を町長に届け出なければならない。
(水質の測定等)
第16条 除害施設に係る水質の測定は、次に定めるところによるものとする。
(1) 測定の方法は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める方法によるものとする。
(2) 測定の項目及び回数は、次の表のとおりとする。ただし、当該下水の性状から町長が認める項目については測定回数を変更し、又は測定しないことができる。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
その他 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を決定して、申請書副本により申請者に通知するものとする。
第4章 使用料の徴収
(水道以外の汚水の排除量の認定)
第20条 条例第20条第2項第2号に規定する水道以外の水による汚水の排除量の認定は、1月につき次の各号に定めるところによる。
(1) 量水器を取り付けていない場合で、家事用のみに使用される場合は、次に掲げるとおりとする。
ア 水道以外の水のみを使用した場合は、使用水量1人当たり6立方メートルとする。
イ 水道水と水道以外の水を併用した場合は、水道以外の水の使用水量1人当たり3立方メートルとする。
(製氷業又はその他の営業の範囲)
第21条 条例第20条第2項第3号に規定する製氷業又はその他の営業とは製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業等をいう。
(汚水の排除量の申告)
第22条 条例第20条第2項第3号に規定する営業を営む者の汚水排除量の申告は、様式第18号による申告書によってしなければならない。
2 前項の申告には、申告書に記載した事実を証する書類を添付しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を決定して、申請書副本により申請者に通知するものとする。
第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第23条の2 条例第21条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(排水施設及び処理施設の耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第23条の3 条例第21条の2第5号に規定する規則で定める措置は、次項及び第4項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
2 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設
(2) 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
4 その他の排水施設の耐震性能は、第2項第1号に定めるとおりとする。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第23条の4 条例第21条の3第1号に規定する規則で定める数値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。
(1) 排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)
(2) 排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル
(汚泥処理施設の構造について講ずべき措置)
第23条の5 条例第21条の4第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(汚泥処理施設の維持管理について講ずべき措置)
第23条の6 条例第21条の6第5号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
第6章 雑則
3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を決定して、申請書副本により申請者に通知するものとする。
2 前項の申請書には、町長の指示する書類を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を決定して、申請書副本により申請者に通知するものとする。
(身分を示す証明書)
第27条 法第13条第2項及び第32条第5項を準用して身分を示すときは、様式第23号による身分証明書を提示するものとする。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第36号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月8日規則第15号)
この規則は、平成14年4月15日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月25日規則第8号)
この規則は、令和元年12月2日から施行する。
附則(令和2年12月15日規則第18号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。