○出雲崎町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成6年9月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成6年出雲崎町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 分担金の徴収の猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
3 分担金の減免を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、届け出がない場合であっても減免理由が消滅したことが明らかであるときは、当該分担金の減免を取り消すことができる。
(納付代理人)
第9条 受益者が町内に住所を有しない場合は、分担金納入に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。その場合は、公共下水道事業受益者分担金納付代理人決定申告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合、若しくは廃止した場合も同様とする。
(住所等の変更)
第10条 受益者及び納付代理人が住所を変更した場合は、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付代理人)住所変更申告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日規則第19号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となるもの | 徴収猶予の期間 |
災害、その他の事故により分担金を納付することが困難な受益者 | 3年以内で町長が認める期間 |
その他特に町長が認めるもの | 町長が認める期間 |
別表第2(第8条関係)公共下水道事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる建物 | 内容 | 減ずる割合(%) |
生活保護法により生活保護を受けている者の所有又は使用する建物 | 生活扶助を受けている者の住家 | 100 |
生活扶助以外の扶助を受けている者の住家 | 75 | |
その他町長が特に減免する必要があると認めた者の所有又は使用する建物 |
| その都度町長が定める |