○出雲崎町環境美化推進条例
平成14年3月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、先人の英知と努力により開拓され、町民の生活基盤を築いてきた本町の環境を保全し、また、環境美化に対する意識啓発を行い、環境破壊の原因となるごみの不法投棄等の防止に関し、必要な事項を定め、町、町民等、事業者及び土地所有者等が協力して清潔で美しいまちづくりを推進し、もって良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 町民等 町内に住所を有する者、観光旅行者その他の滞在者及び町内を通過する者をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を行う者をいう。
(3) 土地所有者等 土地を所有、占有又は管理する者をいう。
(4) ごみ 缶、びん、ペットボトルその他の飲料容器、食品トレイ・発泡スチロール・その他プラスチック、たばこの吸殻、チューインガムのかみかす、紙くず、廃家電製品、廃車両、廃農機具類、古タイヤ、魚釣り用具品及び餌その他これに類するもので、投棄されることによって生活環境を損なうおそれのあるものをいう。
(5) 飼い主 町民等のうち、飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(6) 公共の場所等 道路、河川、水路、公園、広場、海岸・港・池沼及びその他の公共の用に供する土地並びにその他の土地をいう。
(7) ふん害 飼い犬のふんにより公共の場所等を汚すことをいう。
(8) 関係市 出雲崎町に隣接する「柏崎市」「長岡市」をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するために、ごみの不法投棄、車両の無断放置、ふん害、及び空き地の雑草等(以下「不法投棄等」という。)の早期発見に努めなければならない。
2 町は、不法投棄等と認められる事実を発見した場合は、土地所有者等に連絡し、関係機関等と連携を図り、迅速かつ適切に対応しなければならない。
3 町は、町民等、事業者及び土地所有者等に対し、不法投棄等防止に関する意識の啓発を図らなければならない。
4 町は、所有又は管理する土地について、無断で放置された車両については、一定期間告示した後、放置者の届出がない場合、土地管理者として関係機関等と連携を図り、放置者特定等手段を講じなければならない。
5 町は、当該空き地の所有者等に対し、空き地が生活環境上著しい支障を生じるおそれがあると認めるときは、雑草の除去その他必要な措置を講じるよう要請することができる。
(町民等及び土地所有者等の責務)
第4条 町民等は、環境美化活動に積極的に参加するとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
2 町民等は、生活環境保全のため、公共の場所等におけるごみの散乱防止に努めなければならない。
3 土地所有者等は、その所有、占有又は管理する場所において、常に適正な維持管理に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動により生じたごみの適正な処理を行い、不法投棄等防止のため必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 事業者のうち、自動販売機により、缶、びん、ペットボトルその他の容器に入れた飲料又は食品を販売する者は、その販売場所にそれらの容器の回収容器を設ける等により、その散乱防止に努めるものとする。
(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、ふん害を防止し、町の生活環境が損なわれないように努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(情報の提供)
第7条 町民等、事業者及び土地所有者等は、自らが町内の環境美化推進の一翼を担う意識で、不法投棄等を発見した時は、速やかに町長に情報を提供するものとする。
(指導、助言又は勧告、命令)
第8条 町長は、不法投棄等をした者に対し、この条例の目的を達成するために必要な指導、助言又は必要な措置を講じるよう勧告をすることができる。
2 前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命令することができる。
3 町長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(公表)
第9条 町長は、前条第2項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(立入調査)
第10条 町長は、不法投棄等と認められる土地又は建物に立入調査をすることができる。
2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものとして解釈してはならない。
(関係市の連携)
第11条 町は、不法投棄等の防止に関し、広域的に対策を講じることにより効果が期待できる事案については、関係市と情報交換を行い、連携を図って必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成17年3月24日条例第22号)
この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第39号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。