○出雲崎町妊産婦・新生児訪問指導事業に関する要綱
平成14年3月25日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び第17条に基づき、生活上指導が必要な妊産婦及び新生児の健康保持増進を図るため、助産師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第3条に定める助産師をいう。以下同じ。)の協力のもとに妊産婦・新生児訪問指導事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 妊産婦訪問指導 妊娠中の母体を保護して疾病や異常の発生予防と早期発見及び安全な出産への援助を行う。また、産婦に対して身体の早期回復を図り、新生児の保育の適正と母乳分泌の維持等に努める。
(2) 新生児訪問指導 外界に対する抵抗力が極めて弱い新生児に対して、出生後適切な援助を行う。また、育児不安におちいりやすい母親に対して、自信と主体性を持たせ、好ましい母子関係の中で育児が行えるよう援助する。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 妊産婦
ア 妊産婦、特に高齢初産の者
イ 妊娠中毒症等妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往歴を持つ者
ウ 未熟児又はその他の異常児を出産した経験のある者
エ 生活環境上特に指導を必要とする者
オ その他特に指導を必要と認めた者
(2) 新生児
ア 新生児、特に第1子
イ 妊娠中母体に異常のあった新生児
ウ 異常分娩で出産した新生児
エ 出産時に仮死等の異常のあった新生児
オ 強い黄疸その他の異常のある新生児
カ その他特に指導を必要と認めた新生児
(医師等との連携等)
第4条 助産師は、業務遂行にあたり主治の医師及び歯科医師のある場合、当該医師及び関係機関との連携並びに調整に努め、又はその指示を受けなければならない。
(守秘義務)
第5条 助産師は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、又同様とする。
(報償)
第6条 助産師に対し、訪問指導1件につき次の額を支給する。
(1) 妊婦訪問1件につき5,000円
(2) 産婦訪問1件につき2,500円
(3) 新生児訪問1件につき2,500円
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。