○出雲崎町鳥獣の保護及び狩猟に関する法律施行規則
平成15年4月8日
規則第8号
出雲崎町鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行規則(平成12年出雲崎町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣の捕獲等の許可の申請)
第2条 省令第7条の規定による鳥獣の捕獲等の許可の申請書は、様式第1号のとおりとし、捕獲等をしようとする日の15日前までに町長に提出しなければならない。
(許可証等の再交付の申請及び亡失の届出)
第3条 省令第7条第9項の規定による許可証及び従事者証の再交付の申請及び同条第12項の規定による許可証の亡失及び同条第13項の規定による従事者証の亡失の届出は、様式第2号により行わなければならない。
(許可証の住所等の変更の届出)
第4条 省令第7条第10項の規定による許可証に係る住所等の変更及び同条第11項の規定による従事者証に係る住所等の変更の届出は、様式第3号により行わなければならない。
(飼養登録の申請)
第5条 省令第20条の規定による登録の申請又は法第19条第5項の規定による有効期間の更新を申請しようとする者は、様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による有効期間の更新の申請は、有効期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。
(登録票の再交付の申請及び亡失の届出)
第6条 省令第20条第4項の規定による登録票の再交付の申請及び同条第6項の規定による亡失の届出は様式第2号により行わなければならない。
(登録票の住所等の変更の届出)
第7条 省令第20条第5項の規定による登録票に係る住所等の変更の届出は、様式第3号により行わなければならない。
(登録鳥獣の譲受の届出)
第8条 省令第21条の規定による登録鳥獣譲受の届出は、様式第5号により行わなければならない。
(販売の許可の申請)
第9条 省令第24条の規定による販売許可の申請は、様式第6号により町長に提出しなければならない。
(販売許可証の再交付の申請及び亡失の届出)
第10条 省令第24条第4項の規定による販売許可証の再交付の申請及び同条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出は、様式第2号により行わなければならない。
(販売許可証の住所等の変更の届出)
第11条 省令第24条第5項の規定による販売許可証に係る住所等の変更の届出は、様式第3号により行わなければならない。
(書類の提出部数)
第12条 法、省令及びこの規則の規定により町長に提出する書類は、1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則によりなされた申請、届出等で現に効力を有するものは、この規則によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。