○出雲崎町奨学金貸与基金の設置、管理及び運営に関する条例施行規則
平成17年3月25日
教委規則第1号
出雲崎町奨学金貸与条例施行規則(平成11年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町奨学金貸与基金の設置、管理及び運営に関する条例(平成17年出雲崎町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(奨学金申し込みの手続き)
第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書(様式第1号)に次の書類を添えて出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 進学しようとする学校の入学合格証明書写し又は在学証明書
(2) 推薦調書(様式第2号)
(3) 住民票謄本
(4) 同居家族全員の前年の所得証明書
(5) 他の奨学金の給与又は貸与を受けようとする場合は、当該奨学金制度の申請書の写し
(申請の期限)
第3条 前条の申請書は、毎年4月20日までに提出しなければならない。ただし、出雲崎町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。
(連帯保証人及び保証人)
第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人1名及び保証人1名を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、本人が未成年者の場合は、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)とし、成年の場合は、父母兄姉又はこれに代わる者でなければならない。
3 保証人は、独立の生計を営む成年者であって、保証能力を有する者でなければならない。
(奨学生の決定)
第5条 条例第7条の規定により、奨学生の決定をする。
2 奨学金の貸与を受ける者を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第4号)により通知する。
(奨学金借用証書等の提出)
第6条 奨学金貸与の決定を受けた者は、次の書類を連帯保証人及び保証人連署の上、前条第2項の通知を受けた日から10日以内に教育委員会に提出しなければならない。
(1) 奨学金借用証書(様式第5号)
(2) 誓約書(様式第6号)
(奨学金の貸与)
第7条 奨学金は、本人名義の口座に毎月10日に貸与する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
2 特別な事情があるときは、2月分以上を合わせて貸与することができる。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 連帯保証人及び保証人を変更したとき。
(4) 本人又は連帯保証人及び保証人の氏名、住所、その他重要な事項に変更があったとき。
(転学等による奨学金の取扱い)
第9条 奨学生が転学したとき、学部を変えたとき、又は退学したときは、奨学金の貸与を辞退した者とみなす。ただし、教育委員会が認めた者は、この限りではない。
(1) 卒業又は退学したとき。
(2) 奨学金の貸与を廃止されたとき。
(3) 奨学金の貸与を辞退したとき。
4 奨学生が条例第12条第2項第3号に規定する者となった場合は、助成期間に返還する奨学金を助成金の範囲内で減免する。ただし、助成期間中に対象者でなくなった場合は、奨学生が提出した返還明細書に基づき町長が算定した金額を返還しなければならない。
(死亡の届出)
第13条 奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、死亡を確認できる書類を添えて、直ちに死亡届(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 奨学生であった者が、奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は死亡を確認できる書類を添えて、直ちに前項に規定する死亡届を教育委員会に提出しなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(出雲崎町奨学金貸与条例施行規則の廃止)
2 出雲崎町奨学金貸与条例施行規則(平成11年規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前において、旧規則の規定によって行った処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定により行った処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成29年6月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項及び第4項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日教委規則第5号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
様式 略