○小木ノ城休憩所設置及び管理に関する条例
平成17年12月20日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、小木ノ城休憩所(以下「休憩所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 森林に親しみ林業の振興を図り、林業地域の活性化に資するため、休憩所を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 小木ノ城休憩所
位置 出雲崎町大字相田1405番地
(指定管理者による管理)
第3条 町長は休憩所の管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定手続き)
第4条 前条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他の必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを選定し、議会の議決を経て当該団体を指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、休憩所の効用を十分に発揮させるものであり、管理運営に係る経費の縮減が図られるものであること。
(2) 事業計画書に沿った管理を、安定して行う能力を有していること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、その他町長の定めるところに従い、休憩所の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条の設置目的を達成するために必要な業務
(2) 休憩所の施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、休憩所の管理運営のため町長が必要と認める業務
(協定の締結)
第7条 町長は、指定管理者と次に掲げる事項について、休憩所の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 事業報告等に関する事項
(4) 町が支払うべき管理の費用に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 個人情報の保護に関する事項
(7) 事故及び損害の賠償に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(指定の取消し)
第8条 指定管理者が、その責めに帰すべき事由により管理を継続することが困難と認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
(秘密保持義務)
第9条 指定管理者及び指定管理者の行う事務に従事している者又は従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条に規定するところにより個人情報を適切に管理するほか、休憩所の管理に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(使用料)
第10条 休憩所の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第11条 休憩所の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかにこれを原状に回復し、又は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。