○出雲崎町就学援助事業実施要綱
平成18年3月24日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に基づき、学用品費等の必要な費用の援助を行うことにより、小・中学校における義務教育の円滑な遂行に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は、出雲崎町に居住し、小・中学校に通学する児童生徒の保護者で、次条の認定基準に該当する者とする。
(認定基準)
第3条 認定基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
ウ 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
エ 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛け金の減免
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
ケ 世帯更生貸付補助金(生活福祉資金)による貸付
(3) 世帯全員の前年所得の合計額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助の基準額の1.3倍以下であること。
(4) 前2号以外の者で、次のいずれかに該当する者
ア 保護者が職業安定所に登録した日雇労働者
イ 保護者の職業が不安定で、生活が困窮していると認められる者
ウ 学級費・PTA会費等の学校納付金の減免の行われている者
エ 学校納付金の納付状態の悪い者、服装又は学用品・通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状況がきわめて困窮していると認められる者
オ 経済的理由による欠席日数が多い者
カ その他教育委員会が認めた者
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 新入学児童生徒学用品費
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
(7) 通学交通費
(申請)
第5条 就学援助を受けようとする者は、毎年4月末日までに教育委員会へ申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、転入等により新たに就学援助費の交付を受けようとする者はその都度申請をすることができる。
(決定等)
第7条 教育委員会は、前条の審査結果について、申請者に通知する。
(支給時期)
第8条 就学援助費の支給時期は、毎年8月、12月及び3月の3期とし、それぞれの当月分までを支払う。
(返還)
第9条 教育委員会は、就学援助費に過払いが生じた場合には、これを返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月25日教委要綱第3号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月9日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。