○出雲崎町国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付の一時差止等に関する要綱
平成18年6月26日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者間の負担の公平を図るため、特別な事情がなく国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対し、国民健康保険被保険者証(以下「一般証」という。)又は国民健康保険短期被保険者証(以下「短期証」という。)に代えて、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付措置又は保険給付の全部若しくは一部の支払いの一時差止等を実施するにあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(資格証明書の交付対象者)
第2条 町長は、保険税の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主に対し、一般証又は短期証の返還を求め、その世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。ただし、当該世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) その世帯に属するすべての被保険者が次のいずれかに該当する世帯の世帯主である場合
ア 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができる場合
イ 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に掲げる医療に関する給付のいずれかを受けることができる場合
ウ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合
(2) 災害その他別に定める特別な事情があり、滞納している保険税(以下「滞納保険税」という。)を納付することができないことに相当の理由があると認められる場合
(3) 滞納保険税の著しい減少が認められる場合
(資格証明書の有効期間及び更新期日)
第3条 資格証明書の有効期間は、その交付日から交付日以後最初に到来する資格証明書の更新期日の前日までの期間とする。
2 資格証明書の更新期日は、毎年2月1日及び8月1日とする。
(弁明の機会の付与)
第4条 町長は、第2条第1項の規定に基づき一般証又は短期証の返還を求めるときは、行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるところにより弁明書による弁明の機会を与える。
2 前項の弁明の機会の付与の通知は、次に掲げる事項を記載した文書により行う。
(1) 一般証又は短期証の返還を求める旨及びその根拠となる法令の条項
(2) 一般証又は短期証の返還を求める処分の原因となる事実
(3) 弁明書の提出先及び提出期限
3 前項の弁明の機会の付与の通知書は、弁明書の提出期限の14日前までに送付しなければならない。
(一般証又は短期証の返還命令)
第5条 町長は、前条第1項に規定する弁明書がその提出期限までに提出されない場合又は弁明に正当な理由が認められない場合は、一般証又は短期証の返還を求めることを決定し、次に掲げる事項を書面により世帯主に通知する。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定により一般証又は短期証の返還を求める旨
(2) 一般証又は短期証の返還先及び返還期限
(資格証明書の交付解除等)
第6条 町長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、資格証明書の交付を解除し、一般証又は短期証を交付する。
(1) 滞納保険税を完納した場合
(2) 第2条第1項各号のいずれかに該当するようになった場合
2 前項の規定による一般証又は短期証の交付は、資格証明書の返還をもって行う。
(特別の事情等に関する届出)
第7条 一般証又は短期証の返還を求められている世帯主又は資格証明書の交付を受けている世帯主は、次のいずれかに該当する場合は、その事実を速やかに届け出なければならない。
(2) 当該世帯主の世帯に属する被保険者のいずれかが第2条第1項第1号のアからウまでの規定のいずれかに該当する場合
(保険給付の支払いの一時差止)
第8条 町長は、世帯主が保険税の納期限から1年6月を経過するまでの間に当該保険税を納付しないときは、当該世帯主に対する保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるものとする。ただし、当該世帯主が第2条第1項各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
2 前項の規定により差し止める保険給付の額は、当該世帯主の当該保険給付の支給申請時における滞納保険税の総額に相当する額を超えることができないものとする。
(一時差止の対象となる保険給付)
第9条 前条第1項の規定により一時差止を行う保険給付は、当該世帯主に支払う特別療養費、療養費、移送費、高額療養費、出産育児一時金及び葬祭費とする。
(1) 滞納保険税を完納したとき。
2 前項の規定により滞納保険税を控除するときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により世帯主に通知する。
(1) 法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税を控除する旨
(2) 一時差止に係る保険給付の額
(3) 控除する滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限
3 前2項の規定による控除の額は、一時差止を行った額と同額とする。ただし、別に定める事情がある場合には、控除の額を減額することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月28日要綱第20号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。