○出雲崎町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱
平成18年11月1日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務等について取扱いを定めることにより、個人のプライバシー及び基本的人権を保護し、適正な管理と円滑な事務処理を行うことを目的とする。
(閲覧の対象)
第2条 閲覧の対象は、法第11条第1項及び第11条の2第1項並びに住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条の規定に基づいて作成する住民基本台帳の一部の写し(以下「住民票閲覧台帳」という。)によるものとする。ただし、法第11条にかかる閲覧については請求事由により、法第11条の2に係る閲覧については、ドメスティックバイオレンス及びストーカー行為等の被害者で支援措置を受けている者の閲覧を制限するものとする。
2 住民票閲覧台帳には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 出生の年月日
(4) 男女の別
3 住民票閲覧台帳の改製は、毎月末後とする。
(閲覧の種類)
第3条 閲覧の種類は、次のとおりとする。
(1) 公用閲覧 法第11条の規定による閲覧をいう。
(2) 公用閲覧以外の閲覧 法第11条の2の規定による閲覧をいう。
(閲覧申出書等の提出期限)
第5条 公用閲覧請求書及び閲覧申出書は、閲覧日の一週間前までに提出し、許可を受けなければならないものとする。
(本人確認)
第6条 町は、閲覧を実施する者に対し、次のとおり本人確認書類の提出を求め、当該本人確認書類を複写することができる。
(1) 公用閲覧 身分証明書(顔写真貼付の職員証)
(2) 公用閲覧以外の閲覧 住民基本台帳カード又は運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)
(閲覧申出書の記載内容確認書類)
第7条 町は、公用閲覧以外の閲覧に係る閲覧申出者に対し、閲覧申出書を提出の際、記載内容を確認するために次の書類を添付させるものとする。
(1) 閲覧申出者である法人等の概要の分かる資料(法人登記等)
(2) 個人情報の保護に関する法律を踏まえた事業者の対応の分かる資料(プライバシーポリシー等)
(3) 法第11条の2第1項第1号に規定する調査研究の場合は、閲覧情報を利用して配布する主旨説明書、アンケート用紙及び調査研究成果の公表方法を記載した計画書等
(4) 閲覧が委託調査の場合は、委託契約書・誓約書等委託関係の分かる資料
(閲覧に応じない場合)
第8条 町は、閲覧申出者及び閲覧を実施する者に対し、次のいずれかの事項に該当する場合は、閲覧に応じない。
(1) 閲覧がプライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。
(2) 閲覧が差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(3) 閲覧が職務に支障があると認められるとき。
(4) 天災等により住民基本台帳が亡失し、又はき損したと認められるとき。
(5) 申出者が閲覧した事項を営利目的など不当な目的に使用するおそれがあると認められるとき。
(6) 法第11条の2第1項第1号及び第2号に規定する調査研究又は活動の内容が公益性が高いと認められないとき。
(7) 申出者又は閲覧者が職員の指示に従わないと認められるとき。
(8) 申出者が手数料を納付しないとき。
(9) 閲覧者がパソコン等の機器を持ち込んでの閲覧をしようとするとき。
(10) 閲覧者が身分等を詐称していることが認められるとき。
(閲覧日)
第9条 閲覧することができる日は、開庁日とする。ただし、執務に支障を及ぼす等特別に理由がある場合を除く。
(閲覧時間)
第10条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、特別に必要がある場合は、臨時に変更することができる。
(閲覧制限)
第11条 1日に閲覧ができる者は、1個人又は1団体に限るものとする。
2 1回に閲覧事務ができる人数は、2人までとする。
(閲覧場所の指定)
第12条 閲覧の場所は、町民課内の指定する場所とする。
(閲覧方法)
第13条 閲覧は、鉛筆により紙に転記する方法とする。
2 閲覧中は、収録音機器、コンピュータその他の記録ができる機器及び携帯電話その他外部と通信ができる機器を使用しないものとする。
(閲覧の中止)
第14条 町は、閲覧を実施する者に対し、第8条各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を中止させる。
(閲覧終了後の確認)
第15条 町は、閲覧が終了したときは、転記された事項について、その内容を審査しなければならない。
2 町は、閲覧者が転記した事項を複写し、控えとして保管することとする。
(手数料の納付)
第16条 閲覧手数料は、出雲崎町手数料徴収条例(平成12年出雲崎町条例第3号)による。
2 前項の規定に従わない場合は、法第46条及び第47条に係る刑罰又は法第51条にかかる過料の手続きを行うこととする。
(閲覧後の対応)
第18条 町は、法第11条の2第1項第1号に規定する調査研究の実施の場合は、閲覧申出者に対して、公表した調査報告等の成果物又はその写しの提出を求めることができる。
(町長が定める条件)
第19条 法第11条の2第1項第3号に規定する町長が定めるものは、マンションの管理組合が管理業務を行うために当該マンションの居住者を確認する必要がある場合などで、他に確認する手段がない場合とする。
(閲覧状況の公表)
第20条 町は、法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、毎年5月に前年度の閲覧状況について、次の事項を町ホームページ、掲示板又は広報紙に公用閲覧と公用以外の閲覧に区分し掲載するものとする。ただし、公用閲覧のうち犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。
(1) 申出者の氏名又は請求機関名
(2) 利用目的又は請求事由の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年5月21日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第27号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。