○北国街道妻入り会館設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年1月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北国街道妻入り会館設置及び管理に関する条例(平成18年出雲崎町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 北国街道妻入り会館(以下「妻入り会館」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎年12月29日から翌年1月3日まで
(2) 前号に定める日以外の日で教育委員会が特に休館を必要と認めた日
2 前項第1号の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、休館しないことができる。
(使用時間)
第3条 妻入り会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 教育委員会は、特に必要と認めたときは、前項の時間を変更することができる。
(使用の申請等)
第4条 妻入り会館の使用許可を受けようとする者は、北国街道妻入り会館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用しようとする日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。
2 申請書の内容を変更又は取消ししようとする者は、北国街道妻入り会館使用許可変更・取消し承認申請書(様式第2号)を、使用開始の前までに教育委員会に提出しなければならない。
(使用許可の基準)
第6条 妻入り会館使用の許可は、申請書を受理した順序により行う。ただし、教育委員会が公益上特に必要と認めたときは、この限りではない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けない施設、備品等を使用しないこと。
(2) 妻入り会館内において公の秩序に違反しないこと。
(3) 許可なくして、寄附金品の募集、物品の販売その他これに類する行為を行わないこと。
(4) 爆発物、凶器等の危険物を持ち込まないこと。
(5) 火災、盗難等の事故発生防止に留意すること。
(6) 使用後は、清掃あと始末を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上支障があると認める事項。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月15日から施行する。