○出雲崎町健康づくり推進協議会設置要綱
平成19年3月26日
要綱第3号
(設置)
第1条 当町は、だれもが健康で心豊かな生活ができることを目的に、当町が策定した出雲崎町健康増進計画に基づき、まちづくりの一環として総合的な健康づくり事業を推進するため、出雲崎町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 出雲崎町健康づくりの推進に関する事項
(2) 出雲崎町健康づくりの進ちょく管理に関する事項
(3) 出雲崎町健康づくりの内容の再検討に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康づくり事業の推進に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、町長が委嘱する12人以内の委員で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、町長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課で処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。