○出雲崎町新潟県中越沖地震対策被災住宅復興資金融資要綱
平成19年11月16日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、新潟県中越沖地震で被害を受けた住宅(以下「被災住宅」という。)の建替え及びリフォーム(以下「建替え等」という。)並びに代替住宅及び代替土地の購入に対して資金の融資を行うことにより、居住環境の復興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「リフォーム」とは、住宅の改築及び修繕(除却を含む)をいう。
2 建替え等を行う場合は、住宅の敷地の地割れや隆起・陥没等の改修に係る整備を含むことができるものとする。
(取扱金融機関)
第3条 この要綱による融資の取扱いは、出雲崎町に店舗を有する金融機関において行う。
(資金の預託)
第4条 町長は、融資に必要な資金として予算に定める範囲の額(以下「預託金」という。)を金融機関に預託するものとする。
2 預託金の適正な運用を期するため、町長と金融機関は、これに関する覚書を交換するものとする。
(融資)
第5条 金融機関は、前条の預託金に自己資金を加え、融資を行うものとする。
(融資の対象者)
第6条 融資の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 自ら居住する町内の住宅につき災害により受けた損害の程度が出雲崎町発行のり災証明で、一部損壊以上である者で、被災住宅の建替え及びリフォーム並びに代替住宅及び代替土地の購入等をする者
(2) この資金融資を受けて建替え等を行う住宅以外に住宅を有していない者
(3) 宅地の購入にあっては、本町の住民又は本町に居住する見込みである者で、自己の居住の用に供する目的で、本町に所在する宅地を購入し、かつ、当該宅地を購入後当該宅地に住宅を1年以内に建設し、又は当該宅地とともに購入しようとする者
(4) 前年1年間の収入が給与収入のみの場合で900万円以下の者、その他の場合で所得金額が750万円以下の者
(5) 町税の滞納をしていない者
(6) 融資の返済能力を有する者
(融資の種類及び貸付限度額)
第7条 自己の居住する町内の住宅の被害状況に応じ、次に定める融資の種類及び貸付限度額の資金を貸し付けるものとする。
(1) 全壊、大規模半壊又は半壊
資金種別 | 住宅(住宅の建替え及び代替住宅の購入をいう。以下この表において同じ。)、リフォーム、宅地購入 | ||
融資限度額 | 住宅 | 1,000万円 | 最低30万円から |
リフォーム | 700万円 | ||
宅地購入 | 700万円 | ||
融資利率 | 年利1.6%(固定) | ||
融資期間 | 住宅 35年以内、リフォーム及び住宅購入 25年以内 | ||
償還方法 | 元利均等月賦返済又は元金均等月賦返済。ただし、貸付金の2分の1以内の額は賞与時において、別に定額の返済をすることができる。繰上償還可。 | ||
保証人及び担保 | 金融機関の定めによる。 |
(2) 一部損壊
資金種別 | 住宅のリフォーム | ||
融資限度額 | リフォーム | 400万円 | 最低30万円から |
融資利率 | 年利2.0%(固定) | ||
融資期間 | リフォーム 25年以内 | ||
償還方法 | 元利均等月賦返済又は元金均等月賦返済。ただし、貸付金の2分の1以内の額は賞与時において、別に定額の返済をすることができる。繰上償還可。 | ||
保証人及び担保 | 金融機関の定めによる。 |
(融資の申込み)
第8条 融資を受けようとする者(以下、「融資申込者」という。)は、出雲崎町新潟県中越沖地震対策被災住宅復興資金融資申込書(様式第1号)を取扱金融機関に申し込むものとする。
(融資予定者の決定等)
第9条 取扱金融機関は、融資申込書を受理したときは、速やかに町長に送付するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の融資決定をしたときは、速やかに融資決定者の名簿を町長に提出するとともに、融資申込者に対し貸し付けをするかどうかを、通知するものとする。
3 融資決定者が融資決定の額を減額しようとするとき又は融資を受けることをやめるときは、速やかに町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の規定による届出があったときは、融資決定額を減額し、又は取り消すことができる。
(融資決定の取消し及び契約の解除)
第12条 取扱金融機関は、融資決定の通知又は資金の貸付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、すでに行った融資決定を取り消し、又は貸付契約を解除することができる。
(1) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他不正な行為があったとき。
(資金の管理)
第13条 償還及び融資のための資金管理の責任については、すべての金融機関が負うものとする。
(報告及び指示)
第14条 金融機関は、町長の指示により融資及び償還状況を報告しなければならない。
2 町長は、融資の使途等について必要と認めるときは、融資決定者から報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(融資の申込み期限)
2 第8条第1項に規定する融資の申込みは、平成21年9月30日までに提出するものとする。
(工事完了届の提出期限)
3 第11条第1項に規定する工事完了届は、平成22年9月30日までに提出するものとする。
附則(平成21年3月6日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。