○出雲崎町小型合併処理浄化槽設置助成金交付要綱
平成20年1月30日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲崎町特定地域生活排水処理事業の処理区域(以下「事業区域」という。)で、新たに小型合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)を設置する者に対し、町がその費用の一部を助成することにより、汚水処理を促進し、もって生活環境及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 事業区域において、新たに浄化槽を設置する交付対象者が所有又は使用する住宅(店舗併用住宅、別荘、集落等の集会施設を含み、事務所、工場、社宅、賃貸を目的に建設された住宅を除く。)の汚水を処理するものであること。
(2) 前号の住宅並びに浄化槽を設置する土地に係る、土地所有者及び住宅所有者の同意を得ていること。
(3) 交付対象者は、個人であること。ただし、集落等の集会施設の場合は代表者であること。
(4) 交付対象者は、町税並びに町に納めるべき諸料金を滞納していないこと。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、環境省所管公共浄化槽等整備推進事業で定める国庫補助基本額(各人槽毎とし10人槽を上限とする)の3分の1以内の額とし、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ小型合併処理浄化槽設置助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 申請者は、浄化槽の設置が完了したときは、小型合併処理浄化槽設置実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(管理義務)
第8条 浄化槽を設置し、助成金の交付を受けた者は、浄化槽の法定検査を実施するなど、適正な管理に努めるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
附則(令和5年1月30日要綱第2号)
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。