○出雲崎町木造住宅耐震診断費補助金交付要綱
平成22年3月29日
要綱第10号
出雲崎町木造住宅耐震診断費補助金交付要綱(平成21年出雲崎町要綱第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本町は、平成16年新潟県中越地震及び平成19年新潟県中越沖地震による住宅等の被災を教訓として、地震に強いまちづくりを推進するため、町内に所在する木造住宅の耐震診断を行う者に対し、予算の範囲内において出雲崎町木造住宅耐震診断費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 木造住宅 町内に所在する建築物のうち主要部分の大部分が木造であって、現に居住の用に供されている一戸建住宅(併用住宅にあっては、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されているものに限る。)で、かつ、昭和56年5月31日以前に建築されたものをいう。
(2) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法
イ アに掲げる方法と同等と認められる耐震診断
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、木造住宅の耐震診断とする。ただし、既にこの要綱並びに失効前の出雲崎町木造耐震診断費補助金交付要綱(平成21年出雲崎町要綱第2号)の規定による補助金の交付を受けて行った木造住宅の耐震診断を除く。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 木造住宅の所有者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が認めた者
(診断士の資格)
第5条 対象事業において耐震診断を行う者(以下「診断士」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(2) 新潟県が主催する木造住宅耐震診断講習会又は社団法人新潟県建築設計事務所協会若しくは財団法人日本建築防災協会が行う木造住宅の耐震診断と補強方法講習会を受講し、修了証の交付を受けた者
(1) 70平方メートル以下の場合 6万円
(2) 70平方メートルを超え175平方メートル以下の場合 7万円
(3) 175平方メートルを超える場合 9万円
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、対象事業に着手する前に、出雲崎町木造住宅耐震診断費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 契約書又は見積書の写し
(2) 木造住宅の建築年を確認できる書類の写し
(3) 前2号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類
(1) 変更契約書又は変更見積書の写し(対象事業の内容を変更しようとするときに限る。)
(2) 前号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類
(対象事業の完了期限)
第9条 対象事業は、補助金の交付決定を受けた年度の1月20日までに完了しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定を受けた者は、対象事業が完了したときは、当該事業の完了した日から30日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた年度の1月31日のいずれか早い日までに、出雲崎町木造住宅耐震診断費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住宅の平面図
(2) 住宅の現況写真(外観は2面以上、内観は2室以上及び調査箇所のカラー写真)
(3) 対象事業に係る領収書の写し
(4) 耐震診断報告書の写し
(5) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日要綱第12号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。