○出雲崎町自主防災活動報償金支給要綱
平成23年3月31日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、災害等から自らの生命や財産を守るために自主的な防災活動をする自主防災組織に対し、報償金を支給することにより、自主防災組織の活性化及び防災意識の啓発に寄与することを目的とする。
(1) 自主防災組織 町民が自主的に当該地域の防災対策を確立するために出雲崎町行政区設置規則(令和2年出雲崎町規則第1号)第2条第1項にで定める区域により組織した団体で、規約を有し、町長に届出があったものをいう。ただし、地域の事情によりその区域を分け、又は2以上の区域を合わせた区域により組織した団体も含むものとする。
(2) 防災士 減災及び防災力向上のための十分な意識、知識及び技能を有する者として特定非営利活動法人日本防災士機構が認証したものをいう。
(3) 中越市民防災安全大学 安全、防災のための十分な意識、知識及び技能を有するために社団法人中越防災安全推進機構が主催する講座をいう。
(報償対象団体)
第3条 報償金支給の対象となる団体は、自主防災組織とする。
2 次条の各項で定める報償対象活動を他の自主防災組織と共同で行う場合は、各自主防災組織ごとに対象とする。
(報償対象活動)
第4条 報償対象活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防災訓練、防災教室及び消火器の取扱説明会等の開催
(2) 防災意識の普及啓発活動
(3) 防災人材育成講座等への参加
(4) 自然水利の防火水槽の沈殿物撤去等清掃活動
(5) 中越市民防災安全大学の研修受講(自主防災組織の構成員に限る。)
(6) 防災士試験の受験(自主防災組織の構成員に限る)
(7) その他自主防災組織の目的を達成するために町長が必要と認めた活動
2 自主防災組織が災害時に備えるために整備し、保管するものについては、対象外とする。
3 防災士は、自らが所属する自主防災組織の報償対象活動に、積極的に参画するよう努めることとする。
(報償対象活動期間)
第5条 報償対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 1報償対象期間中に複数回、同一の内容とみられる活動を実施した場合における報償金の支給は、1回限りとする。
(報償金)
第6条 報償金の額は別表のとおりとする。
(1) 活動の実施がわかる書類、写真、終了証等
(2) その他町長が必要と認める書類
(報償金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により報償金を受けた場合は、報償金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月14日要綱第29号)
この要綱は、平成23年11月14日から施行する。
附則(平成24年4月26日要綱第15号)
この要綱は、平成24年4月26日から施行する。
附則(平成25年3月18日要綱第6号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日要綱第20号)
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日要綱第18号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日要綱第34号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月26日要綱第38号)
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)