○出雲崎町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成24年2月6日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 本町において環境保全型農業に取り組む農業者等に対する支援を行うため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき農業者等が行う環境保全型農業直接支払交付金の交付の対象となる活動(以下「対象活動」という。)に要する経費について、予算の範囲内で出雲崎町環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付基準)

第2条 交付金の交付基準は、別表のとおりとする。

2 交付金は、農業者等が行う対象活動が全て終了した日の属する年度において交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、新潟県環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け農園第12号新潟県農林水産部長通知)に基づき、新潟県が本町へ支払うべき交付金の交付額を調整した場合は、これに準じて本町の交付単価を調整するものとする。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする農業者等は、出雲崎町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(第1号様式)を、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、規則第5条第1項の規定により交付金を交付することを決定したときは、出雲崎町環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(第2号様式)により、当該申請を行った者に対し通知するものとする。

(変更の承認申請)

第5条 変更の承認を受けようとする者は、出雲崎町環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、交付対象事業費の3割以内の変更は、この限りでない。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第6条 事業の中止又は廃止の承認を受けようとする者は、出雲崎町環境保全型農業直接支払交付金中止(廃止)申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第11条の規定により交付金の実績報告を行う者は、出雲崎町環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(第5号様式。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 実績報告書の提出期限は、当該事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のうちいずれか早い日とする。ただし、町長が、特に必要があり予算の執行上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(確定通知)

第8条 町長は、規則第12条の規定により交付金の額を確定したときは、出雲崎町環境保全型農業直接支払交付金確定通知書(第6号様式)により、実績報告書を提出した者に対し通知するものとする。

(交付金の返還等)

第9条 町長は、次に掲げる場合には、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 法令、この要綱又は法令若しくはこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 交付金に関して不正その他不適当な行為をした場合

(3) 交付金の交付の決定後に生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

(帳簿等の保存)

第10条 交付金の交付を受けた者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類又は証拠物を、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度事業に係る補助金から適用する。

(平成24年12月21日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度事業に係る補助金から適用する。

(平成25年10月31日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度事業に係る補助金から適用する。

(平成26年10月7日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度事業に係る補助金から適用する。

(平成27年10月14日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度事業に係る交付金から適用する。

(平成29年10月23日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度事業に係る交付金から適用する。

(平成30年10月10日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度事業に係る交付金から適用する。

(令和2年10月8日要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度事業に係る交付金から適用する。

(令和7年8月26日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度事業に係る交付金から適用する。

別表(第2条関係)

対象活動

国及び新潟県と本町を合わせた10アール当たりの交付金の交付単価の上限額

本町の10アール当たりの交付単価の上限額

5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

3,600円

(もみがら、樹皮、動物の排せつ物等堆積又は撹拌し、腐熟させたものを水稲で0.25tからおおむね0.5t未満又は水稲以外で0.5tからおおむね1.0t未満を施用する場合については1,800円)

900円

(もみがら、樹皮、動物の排せつ物等堆積又は撹拌し、腐熟させたものを水稲で0.25tからおおむね0.5t未満又は水稲以外で0.5tからおおむね1.0t未満を施用する場合については450円)

5割低減の取組と緑肥の施用を組み合わせた取組

5,000円

1,250円

5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組

5,000円

1,250円

5割低減の取組と総合防除を組み合わせた取組

4,000円

1,000円

有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組

14,000円

(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円を加算)

3,500円

(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、500円を加算)

有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組(実施要領第5の1で定める作物)

3,000円

750円

備考

1 交付対象とする面積は、農業者等ごとに対象活動の取組面積を合計した上で、1アール未満の面積を切り捨てた面積とする。

2 表中の「5割低減の取組」は、化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組をいう。

3 表中の「炭素貯留効果の高い有機農業」は、土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれかを実施すること。

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出雲崎町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成24年2月6日 要綱第1号

(令和7年8月26日施行)