○出雲崎町津波避難所等施設の整備及び維持管理に関する要綱
平成24年11月30日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲崎町が指定又は把握する津波時の避難場所及び避難路(以下「避難所等施設」という。)の保全と安全を図るために、整備、維持管理することを目的とし、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この定めによるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において避難所等施設とは、出雲崎町が地域防災計画に基づき指定又は把握し、出雲崎町津波避難所等施設現況台帳に登載された施設をいう。
2 避難所等施設には、地権者の了解に基づく高台・広場等を含むものとする。
(施設の整備等)
第3条 町長は、避難所等施設の保全及び安全を図るため、必要に応じて、補完的な整備又は補助を行うものとする。
2 町長は、避難所等施設には、標識、避難灯及び告知板等を含むものとし、必要に応じて整備又は補助を行うものとする。
3 町長は、避難所等施設の巡視等を行い、保全、維持管理に努めなければならない。
(禁止行為)
第4条 何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに避難所等施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに避難所等施設の使用に支障を及ぼす恐れのあるものを放置すること。
(損害賠償)
第5条 故意又は過失により町が整備した避難所等施設を損傷したときは、これによって損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱によるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。