○良寛記念館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年12月17日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、良寛記念館の設置及び管理に関する条例(平成25年出雲崎町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日等)
第2条 良寛記念館(以下「記念館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日
11月から翌年3月までの水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときはその翌日
年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、館長は、出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、臨時に開館し、若しくは休館し、又は休館日及び開館時間を変更することができる。
(入館の制限)
第3条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、記念館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 記念館内における秩序を乱す恐れがあるとき。
(2) 施設、設備及び展示物等を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき。
(3) 他人に危害を与え又は迷惑を及ぼす恐れがあるとき。
(4) 係員の指示に従わないとき。
(5) その他記念館の管理上支障があると認められるとき。
(入館料)
第4条 条例第3条第1項ただし書きの規定による事由並びに入館料は、観光券契約を締結した旅行業者、又は教育委員会が認めた者が発行する観光券等により納付する場合、条例第3条第1項に定めた額から10パーセントから15パーセントの範囲内で契約に基づく手数料を差し引いた額とする。
2 条例第3条第2項の規定により、入館料を免除することのできる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校並びに高等専門学校の高等部の児童及び生徒が教育課程に基づく教育活動として入館する場合 当該児童・生徒及びその引率者の入館料の全額
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者が入館する場合 入館料の2分の1の額
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者が入館する場合 その者の入館料の2分の1の額
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者が入館する場合 その者の入館料の2分の1の額
3 前項に定めるもののほか、公益上必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
4 条例第3条第3項ただし書きの規定により、入館料の還付を受けようとする者は、良寛記念館入館料(減免・還付)申請書(様式第1号)に入館料を納付したことを証する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(資料の貸出し)
第5条 教育委員会は、次に掲げる場合に限り、良寛を主とした歴史、民俗、美術品等に関する資料(以下「資料等」という。)の貸出しをすることができる。
(1) 博物館その他これに相当する施設等が行う展示の用に供するとき。
(2) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 資料等の貸出しを受けようとする者は、良寛記念館資料等貸出申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し承認を得なければならない。
3 資料等の貸出期間は30日とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
4 資料等の貸出しを受けた者が、当該資料等の撮影を行うときは、事前に教育委員会の承認を得なければならない。
(資料の寄贈及び寄託)
第6条 記念館に、資料の寄贈又は寄託をすることができる。
2 資料の寄贈及び寄託をしようとする者は、良寛記念館資料寄贈・寄託申込書(様式第3号)を教育委員会に提出し、承認を得なければならない。
3 資料の寄贈又は寄託に要する経費は、原則として寄贈者又は寄託者の負担とする。
4 資料の寄贈又は寄託を受けたときは、良寛記念館資料寄贈・寄託受入書(様式第4号)を交付する。
5 寄託資料は、記念館の資料等と同一の扱いとする。ただし、前条の規定により貸出をするときは、寄託者の承認を得なければならない。
6 寄託資料が、天災その他の不可抗力によって損失を受けても、教育委員会は、その責めを負わない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年6月11日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。