○長岡市・三島郡学校事務共同実施要領
平成25年3月25日
教委要領第2号
1 学校事務共同実施の目的
長岡市立学校及び出雲崎町立学校(以下、「市立学校等」という。)に勤務する学校事務職員が共同で複数校の事務・業務を効果的・効率的に実施することにより、学校事務の適正かつ円滑な執行、事務機能の強化及び事務処理体制の確立を図るとともに、学校経営全般に係る支援を行い、学校教育の充実を目指す。
2 学校事務共同実施組織の設置
(1) 学校事務共同実施グループの設置及び基幹校の指定
長岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、出雲崎町教育委員会と共同で市立学校等を10グループに編成し、学校事務共同実施グループ(以下「グループ」という。)を設置し、基幹校を指定する。
グループ及び基幹校は別紙のとおりとする。
(2) グループの責任者の指定
教育委員会は、グループの責任者(以下「グループ長」という。)を指定する。
3 支援組織の設置
学校事務共同実施(以下「共同実施」という。)を円滑に進めるため、次の組織を設置する。
(1) グループ運営委員会の設置
ア グループ内の課題を明らかにし、課題解決に資するため、グループ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
イ 運営委員会は、グループ内の校長及び学校事務職員で構成し、基幹校の校長をグループ運営委員長(以下「運営委員長」という。)とする。
(2) グループ連絡会議の設置
ア 各グループの連絡・調整を行うため、グループ連絡会議を設置する。
イ グループ連絡会議は、各グループ長及び必要な事務職員で構成する。
ウ 教育委員会は、原則として総括事務主幹をグループ連絡会議長(以下「連絡会議長」という。)に指定する。
(3) 学校事務共同実施推進協議会の設置
ア 共同実施の在り方や方針等を決定し、グループの指導・支援をするため、学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
イ 推進協議会は、運営委員長、グループ長及び教育委員会事務局職員で構成する。
ウ 推進協議会長は連絡会議長の所属する学校長をもって充てる。
エ 推進協議会の庶務は、グループ連絡会議が教育委員会事務局と連携して行う。
4 グループ長等の役割
(1) グループ長
ア グループ内の業務において、必要な審査を行う。
イ グループ内学校事務職員への指導・助言を行う。
ウ グループ内学校事務職員の役割分担を決定する。
エ グループ内外の連絡・調整を行う。
(2) 運営委員長
ア 必要に応じ運営委員会を開催し、運営する。
イ グループ長への指導・助言を行う。
ウ グループ内校長との連絡・調整を行う。
(3) 連絡会議長
ア 必要に応じグループ連絡会議を開催し、運営する。
イ 教育委員会、推進協議会及び運営委員会との連絡・調整を行う。
(4) 推進協議会長
ア 必要に応じ推進協議会を招集する。
イ 推進協議会の会務を統括し、会議のときは議長となる。
5 共同実施の業務内容
(1) 業務の内容
共同実施により行う業務は、「新潟県学校事務共同実施要綱」による。
(2) 計画書及び報告書の作成
ア グループ長は、年度当初に、共同実施の業務内容・業務分担・業務計画等をまとめた学校事務共同実施年間計画書(以下「計画書」という。)(別紙様式第1号)を作成し、運営委員長へ提出する。
イ グループ長は、年度末に、共同実施の成果や課題等に関する学校事務共同実施報告書(以下「報告書」という。)(別紙様式第2号)をまとめ、次年度へ向けての取組等についてグループ内で共通理解を図るとともに、運営委員長へ提出する。
ウ 運営委員長は、計画書及び報告書を審査し、推進協議会及びグループ内の校長に提出する。
6 業務形態・服務等
(1) 兼務
グループ内の学校事務職員は、本務校以外のグループ内の他の学校を兼務する。
(2) 業務形態
ア 業務は、週1回を原則として、会場校である基幹校で行う。
ただし、共同実施計画に基づく場合は、この限りではない。
イ 業務の内容及び地域の実情により、基幹校以外の兼務校において、業務を行うことができる。
(3) 業務内容
ア 本務校においては、本務校における事務全般を行う。
イ 兼務校においては、共同実施に関する事務及び共同実施で計画された事務支援業務を行う。
(4) 服務
ア 出勤簿は本務校で作成し、管理する。
イ 共同実施を行う場所への往復は、原則として通勤手当によって措置することとし、本務校において支給する。
ウ 共同実施のために公文書及び個人情報を持ち出すときは、学校事務共同実施文書持出簿(別紙様式第3号)で校長の承認を得るものとし、守秘義務を遵守し、適切に取り扱う。
7 教育委員会の役割
教育委員会は次のことを行う。
(1) 共同実施の業務内容に係る指導・助言をグループ長等に対して行う。
(2) 学校事務職員を対象とした研修会を必要に応じて行う。
(3) グループ連絡会議と連携し、推進協議会の庶務を行う。
8 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日教委要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
別紙
学校事務共同実施組織
グループ名 | 基幹校 | 学校名 | |||
第1グループ 8校 | 南中学校 | 東中学校 | 中島小学校 | 表町小学校 | 神田小学校 |
南中学校 | 阪之上小学校 | 四郎丸小学校 | 千手小学校 | ||
第2グループ 8校 | 北中学校 | 北中学校 | 新町小学校 | 江陽中学校 | 上川西小学校 |
福戸小学校 | 下川西小学校 | 大島中学校 | 大島小学校 | ||
第3グループ 10校 | 宮内中学校 | 宮内中学校 | 宮内小学校 | 上組小学校 | 前川小学校 |
石坂小学校 | 岡南中学校 | 岡南小学校 | 十日町小学校 | ||
太田中学校 | 太田小学校 | ||||
第4グループ 7校 | 東北中学校 | 東北中学校 | 川崎小学校 | 川崎東小学校 | 富曽亀小学校 |
堤岡中学校 | 黒条小学校 | 新組小学校 | |||
第5グループ 7校 | 関原中学校 | 関原中学校 | 関原小学校 | 三島中学校 | 脇野町小学校 |
日吉小学校 | 出雲崎中学校 | 出雲崎小学校 | |||
第6グループ 6校 | 青葉台中学校 | 青葉台中学校 | 宮本小学校 | 青葉台小学校 | 大積小学校 |
総合支援学校 | 高等総合支援学校 | ||||
第7グループ 9校 | 旭岡中学校 | 栖吉中学校 | 栖吉小学校 | 旭岡中学校 | 柿小学校 |
豊田小学校 | 山古志中学校 | 山古志小学校 | 川口中学校 | ||
川口小学校 | |||||
第8グループ 11校 | 中之島中学校 | 中之島中学校 | 中之島中央小学校 | 上通小学校 | 信条小学校 |
北辰中学校 | 和島小学校 | 寺泊中学校 | 寺泊小学校 | ||
大河津小学校 | 与板中学校 | 与板小学校 | |||
第9グループ 10校 | 越路中学校 | 西中学校 | 希望が丘小学校 | 日越小学校 | 深沢小学校 |
才津小学校 | 越路中学校 | 越路小学校 | 越路西小学校 | ||
小国中学校 | 小国小学校 | ||||
第10グループ 10校 | 秋葉中学校 | 山本中学校 | 浦瀬小学校 | 桂小学校 | 秋葉中学校 |
栃尾南小学校 | 東谷小学校 | 刈谷田中学校 | 栃尾東小学校 | ||
上塩小学校 | 下塩小学校 |
様式 略