○出雲崎町地籍調査推進協力員設置要綱
平成27年5月1日
要綱第8号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき、出雲崎町が実施する地籍調査事業の円滑な推進を図るため、地籍調査推進協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(協力員)
第2条 協力員は、地籍調査実施地区(以下「地区」という。)ごとに当該地区内の土地の事情に精通し、本調査に理解のある者で、地区から推薦された者若干名を町長が委嘱する。
(任期)
第3条 協力員の任期は当該調査実施地区の地籍調査事業が完了するまでの期間とする。
(職務)
第4条 協力員は、地籍調査の実施にあたり、次に掲げる職務を行う。
(1) 地籍調査の意義、趣旨、作業の進め方等の普及、推進に関すること。
(2) 一筆地調査の推進、助言、支援、補助等に関すること。
(3) 町及び関係者等との連絡、調整に関すること。
(4) その他、地籍調査の円滑な実施に関すること。
(守秘義務等)
第5条 協力員は、公平、中立に職務を遂行し、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。職務を退いた後も、同様とする。
(報酬)
第6条 協力員の報酬は、別に定める。
(庶務)
第7条 協力員に関する庶務は、産業観光課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。