○ホッと情報館陽だまり設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年2月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、ホッと情報館陽だまり設置及び管理に関する条例(平成27年出雲崎町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 ホッと情報館陽だまり(以下「陽だまり館」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎年12月29日から翌年1月3日まで
(2) 前号に定める日以外の日で町長が特に必要と認めた日
2 前項第1号の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、休館日としないことができる。
(使用時間)
第3条 陽だまり館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 町長は、特に必要と認めたときは、前項の時間を変更することができる。
(使用の申請等)
第4条 陽だまり館の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、ホッと情報館陽だまり使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用しようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。
2 申請書の内容を変更又は取消ししようとする者は、ホッと情報館陽だまり使用許可変更・取消し承認申請書(様式第2号)を、使用開始の前までに町長に提出しなければならない。
(使用許可の基準)
第6条 陽だまり館使用の許可は、申請書を受理した順序により行う。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りではない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可の受けない施設、備品等を使用しないこと。
(2) 陽だまり館内において、公の秩序に違反しないこと。
(3) 許可なくして、寄附金品の募集、物品の販売その他これに類する行為を行わないこと。
(4) 爆発物、凶器等の危険物を持ち込まないこと。
(5) 火災、盗難等の事故発生防止に留意すること。
(6) 使用後は、清掃あと始末を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めること。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取消し、若しくは停止し、又は許可に付した事項を変更することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。