○出雲崎町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成27年1月21日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲崎町消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体を消防団協力事業所として認定し、消防団活動に協力している証としての表示証を交付するために必要な事項について定め、もって消防団体制及び地域消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 消防団活動に積極的に協力している事業所等として認定され、町長から消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)の交付を受けた事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団長等 消防団長のほか、行政区長等の消防団活動を支援する者をいう。
(認定の要件)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、次の各号のいずれかの要件を備えていなければならない。
(1) 従業員が出雲崎町消防団に入団しており、消防団活動を行うことに対し、昇進、賃金、労働時間その他の処遇面での扱いが不利にならないように配慮している事業所等であること。
(2) 災害時等に資機材等を出雲崎町消防団に提供するなどの協力をしている事業所等であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、消防団体制及び地域の消防防災力の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等であること。
(表示証の交付申請及び推薦)
第4条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、出雲崎町消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 消防団長等は、協力事業所としての認定が適当と認められる事業所等について、出雲崎町消防団協力事業所表示証交付推薦書(様式第2号)により町長に推薦することができる。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、町長は、当該事業所等が所在する市町村の長と協議の上、連名で表示証を交付することができる。
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、交付された表示証を表示することができる。
2 表示証を表示する場合は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の建物等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板又は電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
3 表示証の様式について、前条に規定する表示証のほか、表示証の寸法を同率に拡大又は縮小することができる。
(表示証交付整理簿の備付け)
第7条 町長は、出雲崎町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第8条 表示証の表示有効期間は、認定の日から2年間又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。
2 町長は、認定の日から2年を経過する前に第3条に規定する認定要件の具備及び認定の継続の意思を確認したときは、認定を更新できるものとする。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第3条に規定する認定要件を満たさないこととなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、協力事業所としての認定が適当でないと認めるとき。
2 事業所等は、前項の規定に該当した場合、速やかに町に申し出るものとする。
3 第1項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長に返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第10条 町長は、協力事業所の名称、出雲崎町消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月6日から施行する。
附則(令和3年3月19日要綱第18号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。