○出雲崎町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成27年9月8日
教委要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に入園している幼児の保護者に対し、家庭の状況に応じて経済的負担の軽減を図るため、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、幼稚園に入園している満3歳以上の幼児の保護者で、かつ出雲崎町に居住し、別に国が定める保護者の世帯区分に該当する者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別に国が定める額の範囲内とする。ただし、保護者が幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)に支払う入園料及び保育料を合計した額を超えることができない。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、教育委員会へ出雲崎町私立幼稚園就園奨励費補助金申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町民税の税額(非課税)証明書又は町民税の納税通知書(写し)を添えるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、地域福祉事務所長の証明書をもって、これに代えることができる。
3 申請者は、第1項の申請書を、設置者を経由して教育委員会に提出することができる。
(補助金交付の決定)
第5条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、補助金を交付するか否かを審査し、審査結果を申請者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月1日教委要綱第3号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。