○出雲崎町妊産婦の医療費助成事業実施要綱
平成28年3月22日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦の医療費を助成し、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進するとともに、経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを産み育てることができる環境をつくることを目的とする。
(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき、厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。
(3) 一部負担金 医療費から医療保険各法に規定する療養の給付費及びその他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。
(4) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた額)をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱における助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であって、出雲崎町に住所を有する妊産婦とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の妊産婦は除く。
(受給資格の認定申請)
第4条 この要綱により医療費の助成を受けようとする助成対象者は、必要書類を添えて妊産婦医療費受給資格認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(受給者の認定)
第5条 町長は、前条の申請により助成対象者が受給資格を有する者であると認めたときは、交付する母子保健手帳に受給者の旨の記載を行うことをもって通知に替えるものとする。
(助成対象期間)
第6条 医療費助成の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、町長に妊娠届をした月の翌月の初日(他市町村で母子健康手帳の交付を受けて転入した場合は、転入届をした日)から出産(流産及び死産の場合を含む。)した月の翌々月の末日までとする。
(助成の範囲)
第7条 町長は、受給者が医療費につき一部負担金を支払わなければならない場合又は支払った場合において、当該支払額から付加給付の額を控除して得た額を助成するものとする。ただし、法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の給付が行われる場合は、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の規定により受給者が医療費につき法令等に基づく自己負担金を支払った場合は、当該支払額を助成するものとする。
3 町長は、受給者のうち医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けた者には、入院時食事療養費標準負担額を助成するものとする。
2 前項の申請は、受給者が保険医療機関等で診療を受けた月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 医療保険の種類又は被保険者証若しくは組合員証の記載事項に変更があったとき。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は、受給者が第三者から対象の医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(助成金の返還)
第12条 町長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条に規定する妊産婦のうち、産婦については、平成28年2月1日以降に出産した者から適用する。
附則(令和5年3月27日要綱第29号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。