○出雲崎町新潟県外における定期予防接種費用助成金交付要綱
平成28年9月28日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民が予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種(B類疾病を除く。以下「予防接種」という。)を、特別な事情により新潟県外で接種する場合に、その接種費用の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱に基づき接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、予防接種の対象者(以下「被接種対象者」という。)の保護者で、次のいずれかの事情により新潟県外で予防接種を受けさせることを希望する者とする。
(1) 出産等の理由で、被接種対象者と長期にわたり新潟県外に滞在する場合
(2) その他町長がやむを得ない特別な理由があると認める場合
(助成金の額)
第3条 予防接種1回あたりの助成金の額は、助成対象者が負担した接種費用の額と予防接種を受けた日の属する年度における町と一般社団法人新潟県医師会との間で定められた予防接種委託単価のいずれか低い額とする。
(実施依頼書の交付申請)
第4条 助成対象者は、当該助成に係る予防接種を被接種対象者に受けさせる前に、あらかじめ町長に予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(実施の方法)
第5条 予防接種実施依頼書の交付を受けた助成対象者は、当該予防接種実施依頼書を滞在する市町村長等に提出するとともに、当該助成対象予防接種に要した費用を医療機関等に支払わなければならない。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、予防接種を受けた日から6月以内に次に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。
(1) 定期予防接種費用助成申請書(様式第3号)
(2) 当該予防接種に関し、医療機関から発行された領収書
(3) 母子健康手帳の写し
(4) 当該予防接種に係る予診票の写し
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が、申請書類等への虚偽の記載、その他不正な方法により交付を受けていた場合、期限を定めてその者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。