○出雲崎町農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成28年12月15日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、出雲崎町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、5人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、5人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(出雲崎町農業委員会の委員に関する条例の廃止)
2 出雲崎町農業委員会の委員に関する条例(平成17年出雲崎町条例第11号)は、廃止する。